前回は山林売却で税金がどれくらいかかるのかが決まる「利益の計算方法」について話しました。そこで山林売却の収入から引く費用は売却時のものだけでなく「すべての費用」となるという話をしましたね。このすべての費用には売却時の費用と前回話した購入時の費用のほかにも含まれるものがあります。今回はそんな売却価格から差し引くことができる必要経費について詳しく説明しますね。

それではわかりやすいように、時間経過に沿って経費を数えていきましょう。最初にかかる経費は前回話した土地の購入時の費用です。これには購入代金のほかに仲介手数料や登記費用などが含まれます。前回も説明したようにこの購入時の費用よりも低い金額で売却した場合には、手元に現金が残っていたとしても、利益はマイナスとなり課税対象ではなくなります。

つぎに山林を所有している最中にかかる経費です。もし山林を購入したあとに立ち木の手入れや管理をしていた場合には、いろいろな経費がかかってくるのですが、この経費も必要経費として売却時の収入から差し引くことができるのです。例をあげると新たに植林したときの「植林費」や、立ち木の育成のために必要な「育成費」、山林の管理をおこなうときに必要な「管理費」、立ち木だけを売却するときの「伐採費」など、実にたくさんの費用がかかってきます。しかもこの費用は土地の売買とは違い、毎年必要となるものなので金額も膨大になってきます。

山林の売却で山林所得税に適応される「5分5乗方式」という計算方法がありましたが、こちらはこのように長い時間と手間、費用を必要とする立ち木という資産に対する税金を軽くしようという配慮からできたものです。

最後に土地を売却するときに必要な経費です。こちらは山林売却の流れ⑤と⑥で説明した仲介手数料や印紙代、登記費用などですね。

山林売却を考える際には、このような必要経費を計算していくらで売却するとどれくらいの税金がかかるのかを計算して、損が少ない売却にしましょう。

 
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