春が近づいたと思ったら、また冬に戻るという日々にちょっとうんざりしている小川です。

早くあたたかくてお出かけが楽しい時期がやってきてくれないかなぁ…

先日は相続の可能性がある所有地は早め早めの対応で、問題になるのをさけるようにしようという話をしました。もしかしたら、そちらの記事を読んで「そんなことを言っても、親族が住んでいる土地がバラバラで、なかなかみんなで手続きするのは難しいよ…」って思った方もいるのでは?

そんな場合には「売買代理の委任状」を利用して、早めに解決しませんか。

この方法は前に私の経験談でも出てきたのですが、相続した土地の権利を持つ人(共同相続人)が複数いる場合に、その中の誰かが代表者として手続きを行なうようにできる方法です。この方法を使えば遠方に住む親族が話し合いや手続きの度に、土地のある場所に集まるといった行き来をしないで済むので、手続きなどがスムーズに進みます。逆にこの方法をとらない場合には共同相続人の全員で売却手続きをとらなくてはいけないので、手間や時間が相当かかると考えられます。

実際にはどんな手続きが必要かというと…。みんなで売却の手続きを進めるのと同じように意思の確認からはじめましょう。みんなが売却するという意思をもっていないと、売却手続きに進むことはできませんからね。

お正月やお盆、法事など親族が集まる機会に話し合いを進めるというのが、一番無理のない方法だと思いますが、会っていきなり相続の話をはじめるというのは難しいですよね。そこで事前に軽く「みんなが集まる機会に、所有している土地をどうするか考えないと」という話をしておく方がよいでしょう。そのときに全員が納得する土地の分配法というのはないということを言っておくと、売却の意思につながることが多いようです。

みんなで話し合ったうえで、売却に気持ちが決まった後は委任状を用意して署名・捺印をしてもらい、代表者に渡します。この書類のやり取りは郵便でもできるので、実際に会って話すのは意思を確認する話し合いだけで済みますよ。

 
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