モデルルームでの景品にも規制があります

不動産の広告にはモデルルームへの来場を促すため、様々な施策が打たれます。

そして、その中の代表格がモデルルーム来場による景品です。

不動産会社としてはとにかくモデルルームに来場してもらわないと、

マンションや建売住宅の販売につながりません。

景品はモデルルームに行くかどうか迷っている人を後押ししてくれる、

販促最大の武器なのです。

一方で物件が売れないからといって、無制限に景品を配ることを認めていたら

売れにくい物件や売れ残りの物件ほど良い景品で販促しようとします。

これは、既に購入した人との間に不公平感を生むことにもなりかねません。

従って、宅建業法で景品に関して細かく定められているのです。

今回はこの景品について、見ていくことにしましょう。

まず景品は抽選型と無抽選型に別けられます。

抽選型

取引価格の20倍又は10万円のいずれか低い金額で、取引予定総額の2%以内

無抽選型

取引価格の10%又は100万円のいずれか低い金額

まず抽選型について具体例を交えて説明していきます。

前提として3,000万円で戸数が10戸のマンションがあったとします。

取引価格とは販売価格を指しますので、抽選型の規制に照らし合わせると

抽選型の限度額は10万円となります。

さらに取引予定総額の2%は60万円ですので、抽選型では10万円で

最大6口の枠を設けることが出来ます。

一方の無抽選型の限度額は、100万円ということになります。

宅建業法の規制に合わせると、抽選型の方が無抽選型よりも金額が低くなり

何か違和感を感じる方もいらっしゃると思います。

これは抽選型の限度額を引き上げると、モデルルームへの来場者に変な

期待感を与えるためと考えられます。

一方で、無抽選型の100万円という数字には見覚えがあると感じた方も

多いと思います。

不動産会社のモデルルームの売れ残り物件広告には、100万円相当の

家具セットプレゼントなど100万円を限度とした特典が多数あるからです。

不動産会社で100万円相当プレゼントという広告が出たら、宅建業法の

最大値であると認識し、値引き交渉してみるのも良いかも知れません。

 
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