こんにちは。

遺産分割の方法には、前回お話ししました「指定分割」と「協議分割」があります(審判分割というものもありますが、これは揉めた結果の事なので、ここではお話ししません)。


「指定分割」は遺言による相続分・分割方法の指定となります。

この場合、今回のテーマからの視点では、『家』を承継することになっているのは誰か、というのが焦点となります。相続人全員がその指定は当然であり、納得いくものであると思えるのであれば問題ありません。

しかし、相続人全員(遺贈があるときは受遺者を含む)の合意があり、更に遺言執行者の指定がある場合には遺言執行者の合意を得ることで、遺言と異なる遺産分割も可能となります。

では、遺言と違う分割方法とは何でしょうか、もう一つの方法「協議分割」ということになります。遺言がない場合にも「協議分割」を行うことになります。「協議分割」には「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有取得による分割」があります。「共有取得による分割」は特殊な事情等がある場合を除き回避するようにお勧めしていますのでここでは敢えて説明を割愛させていただきます。

「現物分割」とは遺産を現物のまま分割するということです。甲不動産は長男に、乙預貯金は二男に、というようにです。「代償分割」は、例えば、相続人が長男と二男の二人である場合に、長男が『家』を相続する代わりに相続分の少ない二男に、長男から代償金を交付するというものです。そして、「換価分割」は遺産を売却して得た金銭を相続人で分けるという分割方法です。

遺産に『家』があり、誰もそれを相続することを希望しない場合や、金銭分割をした方が揉めなくて済むというような場合には、『家』を売却するという選択肢もあると思います。


 
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