中古マンションを購入しようと見学に見学を重ね、いくつか候補をしぼったタイミングで不動産業者に言われた一言。

「あのマンション事故物件ですよ」

見学した際には、一言もそんな説明聞いていない!そもそも告知の義務ってあるのでしょうか?

不動産業者でも知らない場合もある

勿論、知っていたうえで隠していたのならば問題ですが、中には不動産業者も知らない場合もあるそうなんですね。

何十年も昔の話であったり、売主が話していなかったりなど。というパターンです。

確かに自身がマンションを売却した際にも「失礼ですがこのマンションで飛び降りなど…」という質問はなかったように記憶しています。

購入を検討している部屋での事故物件であれば、いくら何でも誰かは知っているでしょうけれども、建物自体での事故の場合

管理会社とその当時居住していた住民しか知りえない情報ですよね。

マンションでも住民の入れ替わりが激しいマンションだって多い訳です。皆が皆知っているとは考えにくいです。

教えてくれた不動産業者さん曰く「長年この業界にいるとそんな噂は常にある。知っている以上、占有部分ではなくてもお伝えしない訳にはいかない」という事でした。


告知の義務はないという判例

買う側からすれば「絶対教えてくれないと困る」と思うものですが、そもそも告知の義務はあるのでしょうか?

『宅建業者は、取引当事者の同一性、代理権の有無、取引対象物件についての権利関係及び各種法令による制限の有無、種類といった法律上の問題についての重要事項を専門的立場から調査については高度の注意義務が要求され、取引主任者をして買主に対して説明・告知させ、説明書を交付する義務を負っているが、目的物件の物的状況に隠れたる瑕疵があるか否かの調査についてまでは、高度な注意義務を負うものではない。』千葉地裁平成6年8月25日判決

参照URL http://goihome.com/archives/7354

ないですね。これを見る限り。

調査項目の中に事故に対する文言があるのかは個々の会社によって異なってはくるでしょうが、少なくとも義務化はされていないようです。

中古マンションを購入される際には、こちらからアクションを起こさないと分からない部分もありますので積極的に聞いておいた方が安心ですよ。

 
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