法第二条では、『住宅』に2つの要件を求めています。第一号で求めているのは、台所、浴室、トイレ、洗面設備のいわゆる『4点セット』でわかりやすい内容です。

注意すべきは第二号で、条文をどこできるのかがポイントですが、法第二条二号では、「住宅」を「その他の家屋」であって、「人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの」と定義しています。

「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」「従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋」は「その他の家屋」に包含されますが、

この2つは例示であり、限定するものではなく、より広い範囲の家屋が「その他の家屋」に含まれると条文上は解釈されます。

むしろ、「住宅」を限定的に定義しているのは「国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの」を規定する、施行規則2条各号となります。同条各号では、法二条二号の「国土交通省令・厚生労働省で定めるもの」として、次の3つを定めています。

 施行規則

第二条 法第二条第一項第二号の人の居住の用に供されていると認められる家屋として国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く。)の用に供されていないものとする。


 現に人の生活の本拠として使用されている家屋

 入居者の募集が行われている家屋

 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

「賃貸募集中の入居実績がない新築の住宅」は、規則第2条1項2号の「入居者の募集が行われている家屋」に該当するものと思われます。

つまり、新築の住宅は、法2条2号の「従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋」には該当しませんが、「その他の家屋」には該当するものと解釈可能と考えられます。

この法令解釈については、観光庁にも照会を行っており、「観光庁の見解とも相違ない」との回答を得ています。

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