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住宅宿泊事業法で、住宅宿泊事業の届出を行った事業者には、自治体から「M」と9桁の数字からなる届出番号が付与されます。最初の2桁の数字は都道府県によって異なり、東京は「13」になるため、都内の届出住宅はすべて「M13」からなる番号が割りふられているはずです。ところが、「M72」など、本来存在しない番号から始まる物件や、同一の届出番号を持つ物件が複数見つかるなどしています。

観光庁のガイドラインには、住宅宿泊仲介業者に届出住宅の番号確認を求めており、その正確性がどこまで必要とされるかは議論されるべきテーマといえます。しかし、自治体が届出住宅について番号・住所等の公表を行っていることから、住宅宿泊仲介業者には一定程度の正確性を担保した照合が要求されると考えられます。

また、無届で民泊サービスを提供することは、旅館業法違反にあたります。本年6月15日より、無許可営業の罰則が最大100万円以下の罰金・6カ月以下の懲役又はこの併科と従前より引き上げられたため、安易な無許可営業は、ホストにとって大きなリスクがあると言えるでしょう。

 
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