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住宅宿泊事業法第58条

第五十八条
住宅宿泊仲介業者又はその代理人、使用人その他の従業者は、その行う住宅宿泊仲介業務に関連して、次に掲げる行為をしてはならない。

一、宿泊者に対し、法令に違反する行為を行うことをあっせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与すること。

二、宿泊者に対し、法令に違反するサービスの提供を受けることをあっせんし、又はその提供を受けることに関し便宜を供与すること。

三、前二号のあっせん又は便宜の供与を行う旨の広告をし、又はこれに類する広告をすること。

四、前三号に掲げるもののほか、宿泊者の保護に欠け、又は住宅宿泊仲介業の信用を失墜させるものとして国土交通省令で定める行為

この通知を受け、Airbnbは、無許可の民泊物件の削除と、6月15日以降の予約の強制キャンセルを実行しました。キャンセルの対象となったゲストに対して予約分の全額返金を行うほか、予約金相当額のクーポン、体験に利用できるクーポンを配布するサポートを行いましたが、旅行の日程を組み、航空券等を手配済の旅行直前に宿泊施設がキャンセルされたゲストのショックは推して知るべしでしょう。

一般メディアでも大きく報じられた「Airbnbの予約取り消し騒動」の背景にはこのような動きがあったわけです。

上記の他にも、Airbnbは6月21日、届出番号やその他の許認可の情報が不正確な一部のリスティングについて、観光庁から削除要請があった場合には速やかに削除する方針であることを公表しました。大手の住宅宿泊仲介業者が違法な民泊施設を掲載しない姿勢をあらためて示したことで、民泊の適正化が期待されます。

 
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