元  国税局職員  くらたです。

好きな不動産は、『ヘリコプター』です。

前回は、配偶者控除と配偶者特別控除の要件の違いを紐解きました、

では、それぞれいくら控除できるのでしょうか。

◆控除金額

扶養控除  38万円

配偶者特別控除   38万円〜3万円

(配偶者の所得によって変わります)


◆103万円の壁

いわゆる、世に言うところの「103万円の壁」には2つの効果があります。

あなたの配偶者の年収が103万円までなら、

・あなたが配偶者控除を受けることができる 

・配偶者が所得税を払う必要がない



という効果です。

この、103万円というのは、配偶者が、会社員、パート・アルバイトで、つまり、給与所得者なんですが、そのときに有効です。

給与所得控除が65万円ありますので、103万円から引いた残りの38万円が所得となります。

配偶者控除の要件のところに「38万円以下」とありましたね。

要件を満たしてます。

要件では、「38万円以下」なのに「103万円」という金額が先行したのには理由があります。

日本は、給与所得者の方がほとんどなので、具体的な年収で計算した「103万円の壁」という表現が流通したのです。

その方が分かりやすいですから。

配偶者特別控除でも、合計所得金額が40万までなら、配偶者特別控除が38万円になります。

控除金額で見ると、配偶者控除と変わりません。

配偶者が給与所得者で、年収が105万円ということですので、


・あなたは配偶者控除と同じだけの控除を受けられる(38万円)

・配偶者は所得税のかからない103万円より2万円年収が増えたので、2万円の5%、1,000円の所得税を払う

となります。

(厳密に言うと、住民税や健康保険への影響などもあります)

所得税と年収の関係は、「103万円」が有名ですが、他にも「106万円」と「130万円」の壁があります。

これらは、社会保険の加入に関係する壁です。

配偶者の年収が一定の水準に達すると、可処分所得が減ってしまう、大きな壁です。

どのくらいの労働でどの程度損をするのかは、また改めて時間を設けたいと思います。

ただ、個人的な見解では、「壁を気にせず働く」ことをおすすめしてます。

次回は、『確定申告の会場の解説』です!

 
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