元  国税局職員  くらたです。

好きな簿記は【日商簿記1級】です。

ずっと、譲渡所得譲渡所得言ってました。

なんですか、それは?

譲渡所得は、不動産を売却した時の所得です。

つまり、売却益です。

売却益は、どうやって計算するのでしょうか。

土地や建物を売った金額から取得費譲渡費用差し引いて計算します。


取得費

土地と建物で少し違います。

土地   購入代金購入手数料(あとで説明するヨ)などの合計額です。

建物   購入代金の合計額から減価償却費相当額(あとで説明するお)を差し引いた額です。

もし、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、 買ってから月日が経ち取得費がわからない場合は??

取得費の額を売った金額の5%相当額とする ことができます。

例えば、 土地建物を3,000万円で売った場合に取得費が不明のときは、150万円を取得費とすることができます。

これを、概算取得費と言いますが…

95%が売却益になってしまいます。

高すぎる!

でも、税法は、少しだけ納税者にやさしいところがあって、

実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も5%とすることができます。

ちょっとだけ、優しいですね。

少し戻って、用語の説明を。

購入手数料

仲介業者への仲介手数料や購入に際して掛かった諸々の費用です。

仲介手数料は、上限が決まっていて、購入代金の3%+6万円です。

減価償却費相当額

減価償却を知らない方向けに説明します。

建物は、年数が経つにつれて、価値が下がります。

毎年少しずつ価値が下がって行き、木造だと約20年、鉄骨鉄筋コンクリートだと約40年で、価値が1円になります。

価値減るんです。

建物の取得費は、購入代金から減った価値を差し引いて、算出します。

ちなみに土地には、減価償却はありません。

土地は、経過年数で価値が下がることがないからです。

譲渡費用

土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料測量費売買契約書の印紙代、売却するときに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。

売却時に掛かったお金は、概ね該当すると考えてよいでしょう。
印紙代は、売買契約書に記載された代金で変わります。
普段の生活では、領収証の200円しか見ることがありません。
次回は、東京国税局で、印紙税に携わった経験を活かして、素晴らしき印紙の世界をご案内します。
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