もしも、皆さんが所有する土地に「土壌汚染」が発生していることが分かったら、どうすればいいでしょうか? 汚染除去などを行う場合には、土壌汚染対策法により助成金が受けられる仕組みがあります。土地をそのまま所有するにせよ、売却を考えるにせよ、助成金のことを知っておいて損はありません。

土壌汚染対策法と助成金

平成15年2月に施行された「土壌汚染対策法」は、土壌汚染が起こっている可能性が高いとされる土地について、一定の機会をとらえて土地所有者等に土壌汚染状況調査を実施することを義務付けています。

調査を行った結果、汚染の除去などを行うよう都道府県知事の支持を受けた場合で、汚染の原因となった者がすでにいなかったり(例:かつて稼働していた工場が土地を汚染させたが、工場が既に倒産している場合)、誰が汚染をしたのか不明であったりした場合で、汚染を除去する費用を土地所有者が負担できないような場合には、助成金の交付を受けることができます。

助成金を受けたい場合

汚染の除去にかかる助成金を受けたい場合には、都道府県等を通して手続きを行い、助成金の交付を受けることになります。

助成金は「土壌汚染対策基金」から拠出され、対象となる汚染対策工事にかかる費用の半分が同基金から、費用の4分の1は都道府県等から助成され、残りの4分の1は土地所有者等が負担することになります。

告知義務にも注意を

もしも皆さんが売却したい土地そのものや隣地などで土壌汚染が発覚し、指定区域となっている場合、その土地を売却する際には重要事項として説明をしなければなりません。過去には、大阪アメニティ―パークで土壌汚染や地下水汚染の事実を隠しての分譲が行われたことが、問題となったことがあります。

以上のように、土壌汚染が発覚した場合には、汚染の除去や重要事項として告知することなど様々な義務が生じます。しかし、慌てずに手順を守っていけば「土地が売れなくなる」「売却後に問題が起こる」というリスクは抑えられるでしょう。

 
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