こんにちは、カピバラ好き行政書士の石井くるみです(´▽`*)
3月10日(金)、民泊サービスの健全な普及を図るため、事業のルールを定めた「住宅宿泊事業法案」がとうとう閣議決定されました!!
訪日外国人旅行者が急増する中、多様化する宿泊ニーズへの対応として期待が高まる「民泊」が合法的に可能になります。
新しいルールをよく理解し、安全で安心な民泊の輪を広げていきましょう!
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000318.html
【合法民泊の新たな制度】
民泊の新制度でサービスを提供する側として登場するのは大きく分けて3つの事業者(*‘ω‘ *)
1 住宅宿泊事業者(民泊ホスト)
2 住宅宿泊管理業者(民泊運用代行会社)
3 住宅宿泊仲介業者(Airbnbなど民泊マッチングサイト運営会社)
これらの事業者の役割と守るべきルールを順番に解説したいと思います。
本日は、住宅宿泊事業者(民泊ホスト)について詳しく見ていきましょう♪
【 住宅宿泊事業に係る届出制度】
1 住宅宿泊事業(住宅に人を180日を超えない範囲で宿泊させる事業=「民泊」)を営もうとする場合、
都道府県知事(住宅宿泊事業の事務処理を希望する保健所設置市又は特別区においてはその長)への届出が必要
2 年間提供日数の上限は180日
3 地域の実情を反映する仕組み(条例による住宅宿泊事業の実施の制限)を導入
4 住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(宿泊者の衛生の確保の措置等)を義務付け
5 家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊管理業者に住宅の管理を委託することを義務付け
【 住宅宿泊事業の守るべきルール】
そして、住宅宿泊事業者(民泊ホスト)には、下記のようなルールが定められています。
・各部屋の面積に応じた宿泊者数の定員数を守る。
(ぎゅうぎゅう押し込んで定員数を多く見せようとするのはNG。ベッドに定員2名はきつくないでしょうか・・・・)
・部屋は定期的に清掃等する。
・非常用照明器具の設置、避難経路の表示等を行う。
・外国人ゲストに対して、設備使用方法を説明した外国語マニュアル、交通手段に関する情報提供などを行う。
・宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名、住所、職業等の事項を記載させること(都道府県知事の要求があったときは、提出しなければならない)
・ゲストに対し、騒音を立てないよう説明すること。
・周辺地域住民からの苦情・問合せについては、適切かつ迅速に対応すること。
・以下の場合には、業務を住宅宿泊管理業者に委託すること。
⑴届出住宅の居室の数が、一定の数を超えるとき
⑵届出住宅に人を宿泊させる間不在となるとき
・宿泊サービス提供契約締結の代理・媒介を他人に委託するときは、登録済みの住宅宿泊仲介業者or旅行業者に委託すること。
・届出住宅ごとに、見やすい場所に標識を掲げること。
・ゲストを宿泊させた日数等について、定期的に都道府県知事に報告すること。
【 都道府県知事の監督】
都道府県知事は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があるときは以下のような監督権限があります。
・報告徴収、施設内への立入検査、質問検査
・業務改善命令
・法令違反をした事業者に対する業務停止命令
・法令違反をした事業者に対する業務廃止命令
虚偽の届出を行った場合や業務停止命令・廃止命令違反を行った場合、
100万円以下の罰金・6か月以下の懲役またはこれが併科されます。
また、無届の民泊は旅館業法違反ですので、改正旅館業法における100万円以下の罰金が科されます。
ルールを正しく守り、合法民泊を運用しましょう(^^♪
民泊に関する質問や、届出についてのお問い合わせは、東京・日本橋のカピバラ行政書士までお寄せください☆
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