借地上の空き家を寄付したい時の注意点

借地上の空き家を売却する場合、買い主は空き家だけを手に入れたとしても借地権がないと使用できません。したがって地主の承諾を得て買い主へ借地権を引き継ぐ手続きを行います。また、仮に空き家だけ寄付を受けた場合でも借地権がなければ建物を使用することは不可能ですので、寄付をしてもらう側が借地権も一緒に得ることができないと意味がないといえます。そして、借地権とは地代を払うことで土地を借りることができる権利と言い代えられるでしょう。ということは、寄付を受ける側がその地代を払うことができるかどうかで、寄付の是非もほぼ決まると言えます。しかし、寄付を受ける側から地代を払うつもりがないと言われてしまうケースもあります。寄付した後の土地と地代について、どのようなことが想定できるでしょうか。

寄付後の土地と地代について

1つは、借地権ごと寄付を受けた人が地代を支払うということで、この場合は一番スムーズに地主の承諾を得ることができるでしょう。地主も今までと変わらずに地代を寄付された人からもらえるので、特に大きな問題にはならないからです。次に、寄付を受けた人が地主と協議して無償の使用貸借に変えてもらうという方法もあります。しかし、その土地が貸借できるような土地である場合は、無償の使用貸借に切り替えることを地主に許可してもらえない場合があります。もう1つは、地主にも許可を得て建物だけでなく土地も一緒に寄付してもらうというパターンです。3つのいずれのパターンも地主の了解を得なければならないという前提があります。借地上の空き家を寄付する場合、地代の問題が発生するため、トラブルが発生する場合も少なくありません。そのため、土地とセットで寄付してくれなければ受け付けないということも多いのです。つまり、地主が寄付をすることに了承してくれるということが一番の条件で、それがあって初めて借地上の建物を寄付できると考えておきましょう。

 
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