<h2>親からの土地や建物を相続した場合、どのような手続きが必要か?</h2>
<p>親などの被相続人が亡くなったあと、子などの相続人になる人に登記を変更します。いつまでに名義変更しなくてはいけないという期限はありませんが、相続をした人
の登記をしておくことで、また次の相続という話になった場合に相続人同士が揉めるといったトラブルを未然に防ぐことができます。
亡くなった方の不動産の名義変更をするためには、遺産分割協議をする必要がある場合があります。必ず相続人になる人が全員集まって話し合いをしなくてはならないという決まりはありませんので、手紙や電話、メールなどで決めても問題はないようです。
準備が整ったら法務局へ相続登記申請書を提出します。
素人の方がするにはよく中身を把握し、ある程度の専門知識も必要です。なおかつ書面に間違いや抜けがないか確認した上で行う必要があるため、多くの場合は司法書士事務所へお願いします。
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<h2>親からの土地や建物を相続した場合、どのような費用がかかるの?</h2>
<p>親などの亡くなった人から相続し、お金などの資産も含めた不動産などの財産を取得し、財産の合計金額が基礎控除額を超えた場合、相続税の課税対象になります。
基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数という計算方法になるので、それ以上の金額でなければ税金が課税されることはありません。
その他の費用として、不動産の相続登記を司法書士にお願いした場合には司法書士への報酬が必要になります。その費用については報酬の基準はあるものの、司法書士によって違いがあるようです。
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<h2>相続税を節税する方法があるって本当?</h2>
<p>相続税を節税する方法があるようです。現金など預貯金の財産が基礎控除額よりも多い場合、不動産投資することで節税になります。
現金や預貯金、有価証券で相続する場合は時価で課税対象になります。不動産で相続する場合、不動産評価額で課税される為に現金などに比べ課税額が低くなりやすいです。
不動産評価額は固定資産税課税台帳に記載している固定資産税評価額に基づいて決定されます。
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