土地やマンション、賃貸物件などの不動産は、親から子へと相続することが出来ます。今、現金などの流動資産よりも不動産で相続した時の方が減税処置をとれるため、敢えて不動産に換えて相続する人もいるぐらいです。もちろん、そうではなくて単に親が亡くなったなどで実家の土地と建物を相続することもあるでしょう。では、不動産を相続した時に注意する事というのはあるのでしょうか。

不動産を相続した登記する


例えば土地を購入した場合、自分が持ち主だということを登録するために、登記を行います。こうしないと自分の所有物として公に認められないからです。相続した土地なども同様で、それまで親或いは親戚など他の人の名義だったものを自分の名義に変更する必要があります。実は国のルールでは、このように相続した場合にはいついつまでに登記をしなさい、という決まりがありません。ですから、登記をしなくてそのままにしている方が結構大勢いらっしゃるようです。確かに名義を変更しなければ、自分が固定資産税を支払うことを免れることが出来る可能性もあります。しかし、そんなことはいつまでも続きません。そして何らかの理由でこの不動産を売却したい場合、名義変更しておかなければ相続者が売却することが出来ないのです。しかも、相続したのが一人ではない場合、他の誰かが自分が相続した分だけを登記して、勝手に売却してしまうということさえ起こる可能性があります。ですから、とにかく早く登記だけは済ませておきましょう。

相続税の支払い


不動産の場合、相続したらそれに伴い相続税を払う必要があります。原則として、相続した事が判明した時から10カ月以内に支払う必要がありますので注意しましょう。ただし、相続した資産の総額が基礎控除額を超えなければ相続税を払う必要はありません。また、相続税を払った不動産を3年以内に売却した場合、譲渡して得た利益によって課税される譲渡税を減額することが可能です。これらのことは素人には分かりづらいものですので、出来れば、司法書士や弁護士に相談した方が良いでしょう。

 
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