みなさま、いかがお過ごしですか?北海道在住の青田です。
4月も半ばに入り、春らしくなってきましたね。
私の住んでいる北海道もポカポカとあたたかい日が増えてきました。
さて今回は農地転用の仕方をお話したいと思います。
農地転用するには農地法の第5条に基づく許可を得る必要があります。
農地転用の「立地基準」と「一般基準」については「簡単にはいかない!?農地の売却③」でお話しました。この二つの基準を満たす場合は農地転用の許可申請を進められます。
農地転用は転用する面積によって、許可を出す機関が違います。
4ヘクタール以下の場合には都道府県知事の許可、4ヘクタールを超える場合には農林水産大臣の許可です。
また、市街化区域の農地の場合には農業委員会に農地転用届、土地の全部事項証明書、公図などを提出する届出制なので難しくはなさそうです。
農地転用の申請者は売り手と買い手の双方で連署が必要です。
申請書類は農地法第5条の規定による許可申請書、登記記録の全部事項証明書、公図、事業計画図(平面図、配置図、案内図など)、資金計画書(融資を受ける場合)、印鑑証明書などです。申請内容に応じて申請書類が違いますので、農業委員会に確認してください。
また転用後の計画がない場合には許可が下りないと以前お話しました。
転用しても、建築予定の建物の建築確認申請が下りないような計画では許可されませんので気を付けてください。
農地転用の申請書類の提出締切日は各農業委員会で設定されています。
許可が下りるまでの期間はだいたい40日~50日かかるようです。
もし、無断で転用し工事を始めたことが発覚した場合には、工事を中止し原状回復しなければなりません。建物を建て始めていた場合には壊すしかありません。
罰則もあり、3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合は1億円)の罰金が科せられますので、無断で転用することはやめましょう。
農地転用をするのであれば、事前に農業委員会へ相談しましょう。
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