みなさま、いかがお過ごしですか?北海道在住の青田です。
引き続き農地の売却についてお話していこうと思います。
農地を農地として売却する場合は、不動産会社に依頼するよりも、個人間売買や農業関連機関にお願いすることが多いようです。
農地として売却するには、買い手が限定されていて、農地法の第3条の許可や農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画により権利の移転をする必要があります。
また、農地は宅地よりも1㎡当たりの金額が低く値下がりが続いているので、取り扱っている不動産業者は少ないのが現実です。
農地法の第3条の許可を取るには農業委員会に許可申請をしなければいけません。
提出書類は許可申請書、登記記録の全部事項説明書、公図、案内図が主なものです。
公図とは土地の形状や隣接地との状況がわかる地図で登記所にて取得できます。
その他、法人に売却の場合にはさらに追加資料を添付する必要があります。
提出期限ですが、毎月受付締切日を設けているところや年に4回と定めている地域があったりするので、それぞれの農業委員会に問い合わせてください。時期を間違うと許可にかかる期間が長引いてしまうので注意が必要です。
次に農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画によって売却する場合です。
農地法第3条の許可申請より要件が厳しくなっていますが、メリットがあります。
まず要件は
「認定農業者であること」
「農用地区域内農地であること(地域により幅が広くなっているところもあります)」
「基準面積以上となること(地域によって違います)」です。
生前贈与された土地についてはこの方法で売買できないことになっています。
提出書類は、利用権設定申込書です。
締切日が指定されていることがほとんどですので、確認をしてください。
メリットは譲渡所得から800万円の控除が受けられたり、不動産取得税や登録免許税の軽減が受けられたりします。また、農業委員会に所有権移転登記の依頼ができます。
いずれの申請をするにしても、農地の売却を考えるなら、まず農業委員会を訪れて相談することをおすすめします。
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