2015年に相続税法が改正されて①基礎控除の引き下げ、②相続税率の見直し、③未成年者控除と障害者控除の引き上げ、④小規模宅地の特例の拡大が行われました。

 

①に関しては相続税の基礎控除が4割下がりましたので、相続税がかかるようになった対象人数は大幅にアップしたと思われます。そして、多くの人に相続税が課せられるようになるということで、相続税の算出方法を勉強する必要も高まったと言えます。相続財産がどの程度あるかを把握しておく必要性が高まり、相続財産の評価を下げるという対策を取ることが考えられます。

 

②に関してですが、相続税の税率構造も変わりました。2015年の改正前は6段階に設定されていた分類が、改正後は8段階に分類されるようになりました。

 

③に関してですが、注意しなければならないことがあり、それはこの税制の対象となるのは法定相続人に限られるという事です。

 

最後に④に関してですが、小規模宅地の特例が挙げられます。例えば、基本的に被相続人と同居していた相続人が、被相続人の死亡後、相続税の申告期限まで居住を継続し、かつその宅地等を所有していた場合のように一定の条件を満たす場合には、330平方メートルまで80%の評価減を受けることができます。事業用の土地を相続する場合は、併せて730平方メートルまでが対象となるようになりました。この特例が受けられるかどうかの条件は細かく定められているので、場合によっては専門家に相談した方が良いでしょう。これまでは240平方メートルまでしか減額を受けることができなかったので、税が減額されるという意味ではこの改正は我々にとっては有難い改正であると言えます。

 

このように、2015年の相続税上改正には様々な改正が含まれておりますが、弁護士として実際の事件にかかわった印象としては、やはり相続税が以前より多くかかるようになった方が多いと思われますので、相続財産の評価を以下に下げていくかが重要であると思われます。

 
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