- 弁護士という仕事柄、相続や贈与の相談をお受けする事も多々あるのですが、それらについて今回はお話しさせて頂ければと思います。平成27年1月に相続税法が改正されたことにより、より多くの方が納税の対象となる可能性が出てきました。
- 相続税がかかる場合、相続の開始から10か月以内に申告・納付が必要です。この期間内に遺産の分け方が決まらない場合は、いったん法定相続分で相続したものとして相続税を納めなければなりませんが、その場合は遺産分割が確定した時に適用できる税額軽減や特例は使えません。
- 1.節税についてお話します。節税対策の一つとしては相続財産を減らすことが挙げられますが、自己所有の財産を生前に贈与することや、土地を多く持っている場合には土地活用により評価額を下げたり、「小規模宅地の評価減」を利用したりするという方法があります。
- 一般的に相続でトラブルになってしまうケースが多くありますが生前贈与であれば争いが最小限に抑えられたりもします。
- 相続税の納付期限は申告期限と同じく相続開始から10か月です。相続税も原則として現金納付であり、すぐに払えるようにするために預貯金や現金化しやすい財産を準備しておくほうが良いと思います。不動産を売りやすい物件に買い換えておいたり、生命保険に加入して死亡時に現金が受け取れるようにしておいたりする人もいます。相続でもめた場合は家庭裁判所で調停を行う場合もあります。調停では普段弁護士や不動産鑑定士等をしている調停委員が両当事者の主張を聞いた上で解決案を提示します。
また、相続時精算課税制度という制度があり、これは60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の推定相続人である子または孫に対し財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度を言いますが、これを使えば不動産は現金と違って特別控除が2500万円あるため、贈与税が圧倒的に抑えられるというメリットもあります。
2.節税には様々な方法がありますが、不動産投資を行うことで、相続税・贈与税の節税でもメリットがあると考えます。