未登記建物ってどういうものなの?

登記とは、不動産の取引をするときに安全に行えるよう、不動産の状況や権利などを国がまとめ、管理することを目的としたものです。きちんと登記されている建物は「既登記建物(きとうきたてもの)」と言います。一方の、登記がされていない建物は「未登記建物」と言います。

登記は、建物を建てると自動で行われるものではないため、所有者がきちんと手続きする必要があります。しかし、それを怠ることで未登記の建物が生まれるのです。

未登記建物は、主に次のような場合に発覚することが多いといわれています。

・相続登記のとき

・未登記建物に関する融資の申し込みをしたとき

・建物を売却しようとしたとき

ただし、このような状況にならないと未登記建物かどうかがわからないということはありません。登記所である法務局で建物の全部事項証明書などを請求することで分かります。全部事項証明書などが取得できれば「既登記建物」、取得できなければ「未登記建物」です。

そもそも未登記の建物ってよくあるの?

現在では、銀行や信用金庫などの金融機関から住宅ローンを借り入れて不動産を購入するケースが多いです。その際、金融機関は不動産を担保にすることから、抵当権設定登記を行うケースが多いので、未登記のままとなることはほぼありません。

しかし、金融機関から住宅ローンなどの融資を受けず、住宅の購入資金を用意して建てる場合は、担保にする必要がないため、抵当権設定登記を行うこともないのです。特に昔は、このようなケースが一般的でしたので、登記を行わないことも珍しくなかったようです。

このような理由から、親から不動産を相続することになり、相続登記・売却などのモーションをかけたときに未登記建物であることが発覚することが多いのです。

未登記建物つきの不動産を売却する方法

売却方法は大きく分けると2パターンあります。

1.建物が経っている場合は、解体して売却する

2.建物つきのまま売却する

1であれば、登記を行う必要がありません。もし②の売却を選択するのであれば、建物を登記する必要がありますので、売却前に登記の費用が必要となります。また、登記後に不動産を購入した人が更地にして新たに建物を建てるという場合、取り壊したということを示す滅失登記を行うことになるため、さらに全体の必要経費は増えます。

 
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