土地を個人で売買することとは?

マイホームや土地などの不動産を売買するとき、その多くは不動産会社を通すのが一般的。しかし、その場合には不動産会社に支払う仲介手数料などがどうしてもかかってしまいますよね。そこで売る側も買う側も少しでも金額をおさえたい場合には、不動産会社を通さずに個人が取引をおこなう「個人売買」という方法があります。もちろん法律的にも問題はなく、不動産の個人売買は基本的に認められています。それでは多くの人が思うであろう「じゃあ不動産売買はやっぱり個人で取引した方がお得?」という疑問に、お得になるといったメリットだけではなく、個人売買のデメリットもあわせてご紹介していきます。


不動産を個人売買するメリットとは?

冒頭にご紹介した通り個人売買の一番のメリットは、売買に関わる金額がおさえられることです。不動産会社を通すとかかってしまう仲介手数料が、個人売買では必要なくなります。2,000万円の売買であれば仲介手数料を5%で計算しても、ざっと見積もって100万円ほどの金額が不要です。また土地については消費税が不要で非課税ですが、家屋や建物については課税事業者の国内取引であればかかります。その家屋にかかる消費税は、個人売買であれば非課税です。そういったことから個人売買であれば金額がおさえられ、結果物件の価格が下げることが可能で、買う側は安く購入でき、売る側は利益を多くして売ることが可能です。



不動産を個人売買するデメリットとは?

個人売買は金額的にメリットがあることをご紹介しました。しかし反対にデメリットも、もちろんあります。たとえば売買契約の際には書類のやり取りも複雑で、不動産の売買や取引には専門知識を要します。また瑕疵担保責任といって販売した建物に不備や欠陥があった場合、売主は責任を負う必要があります。そして売買契約書には瑕疵担保責任の細かい取り決めが必要だったりするため、個人での不動産売買というのはとても手間がかかる作業となってしまいます。また購入者がローンを組む場合も個人売買ではローンの審査が厳しく、融資を受けられない傾向があるなど、個人売買には少なくないデメリットがあります。


不動産取引における個人売買のまとめ

個人売買のメリットとデメリットをご紹介しました。個人売買は金額的には得ですが、さまざまな不動産の知識が必要です。また交渉や取り決めに書類作成など、やらなければいけないことは多岐にわたります。そしてもし問題が起こった場合にも、すべて個人で対応しなければいけません。不動産会社に仲介手数料を払うことは金額的にデメリットかもしれませんが、それを補う以上のメリットがたくさんあることを覚えておきましょう。


 
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