今回は、家族信託と後見制度のちがいについてのお話です。

 最近、成年後見といえば多くの方がご存知のようです。

高齢者(特に判断能力が亡くなった方)の資産の管理と施設や病院などの契約・支払いなど

を本人に代わって行う制度です。

ただ、成年後見制度の本質についてはほとんどの方は知りません。

司法書士や弁護士などの専門家でも理解していない方も多いのです。

その本質とは・・・

一言で言えば「誰も責任をとりたくない」制度ということです。

成年後見制度には、判断能力がなくなり家庭裁判所が後見人を指定する「法定後見」と

判断能力がある段階で自分の「後見人」を自ら指定する「任意後見」の二種類があります。

まずは法定後見から

 法定後見人には、まず子供や妻の家族が指定されることは稀で、通常司法書士や弁護士が指定されます。

後見人に指定された司法書士や弁護士は自分では「責任」を取りたくないため、家庭裁判所の意見に従います。

家庭裁判所の裁判官や書記官(現場で事務をやる方)も責任を取りたくないため結局「なにもするな

との結論になり、施設・病院の契約・支払いなどの事務だけ淡々とこなすだけになります(施設や病院に入れる判断はしますが)。

1人暮らしの高齢者が施設に入り空き家になった実家を売りに出すことも難しいのです。(実家を売らないと施設費用や今後の日常生活ができなくなるなどの金銭的理由がないとできません。)

これは家庭裁判所が後で他の相続人からクレームが来なように資産の組み換えを嫌がるからです。(建前は施設から出た時に住めるとこがなくなると困るからと言いますが・・・建前です。)

そのため例えば多額の相続税が出る家で、相続対策をしないとその家が破綻してしまうことが明らかなときでも、家庭裁判所は認めません。

さらに恐ろしい制度が最近できました。「後見制度支援信託」という制度です(※家族信託とはまったく違う制度です)。これは金銭で500万円以上(規定はありませんがこのあたりが目安です)の方の場合、信託銀行に金銭を預け必要なときに家庭裁判所の許可(指図)を得て、信託銀行からお金を引き出すというとっても面倒な制度です。

僕も司法書士として何人もの方の法定後見人を務めさせていただきましたが、親族のいない独り身の方には良い制度だと思いますが、家族がいる方にはとっても使いづらくまたその家の不幸を招きかねない制度なのです。

次回は、この使いづらい法定後見ではなく、その方のため、家族のため、〇〇家のための家族信託のメリットについてお話します。

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ