本日のテーマ 家族信託ってなに?

  いままでの遺言や後見ではなし得ない「契約」によって財産の管理運用処分を行い、資産を承継してさせていく 
  新たな手法です。

  その効果は抜群で次のようなことが可能です。

  ①資産家の父親が認知症など判断能力が低下しても、後見に委ねず相続対策・資産承継・資産運用が可能になる。

  ②自分の資産の承継先を何代先にも自分で決められる。(遺言で決められるのは自分の死後一代限り)

  ③所得分散などのため個人の不動産を同族会社(法人)に移転する時多額の不動産取得税・登録免許税を大幅に軽減

      できる。

  など信託でしかできない相続対策・資産承継が可能になります。この「家族信託」のお話を実例を通して今後執筆

    していきます。

 はじめまして、司法書士・家族信託専門士の尾崎信夫です。

僕は、4年間の司法書士事務所勤務、1年間受験に専念したのち東京都北区王子で事務所を開設し25年が経ちます。

その間登記業務を中心に行ういわゆる「普通」の司法書士として業務を行っていました。ここ数年は登記業務はもちろんですが、家族信託・後見・遺言など相続対策・資産承継対策の法務業務を中心に業務を行っています。よろしくお願いします。

~それでは「家族信託」のお話~

皆様「信託」と聞いてどう思うでしょうか?「信託銀行」あるいは「投資信託」このようなことを連想する方が多いのではないでしょうか。

僕がこれからお話する「家族信託(民事信託)」 はまったく違う手法です。「信託銀行」や「信託会社」に頼らず信頼できる「家族」に信託するスキームです。「遺言」「後見」に比べはるかに柔軟なスキームです。「民法」ではなく「信託法」に基づいた「信託契約」によって資産管理・承継のスキームです。

今後この「家族信託(民事信託)」について執筆していきたいと思います。ご興味をもっていただいた方は継続して読んでいただければ幸いです。

よろしくお願いします。

 
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