こんばんわ。いやこんばん渡辺満理奈。埼玉県川口市鳩ヶ谷で行政書士ダンディ法務事務所の所長をしている行政書士&マンション管理士の大熊厚史です。前回は「マンションのバリアフリー化について」熱く語らせて頂きました。今回はマンションには切っても切れない騒音問題についてダンディーに語らせて頂きます。

 人が生活する以上、何かしらの音が発生します。小さな子供がいるなら尚更です。ある程度は我慢して、人は生活しています。

 しかしマンションに住んでいて、隣人が夜中にエレキギターを爆音で弾いたり、奇声を上げながらデスボイスで熱唱したりされたら、さすがに我慢の限界を超えるでしょう。そんな時はどうすれば良いのでしょうか?

 まずは管理組合に何とかしてくれないか?と相談し、管理組合が貼り紙で警告したり注意を呼びかけたりして、騒音トラブルの間に入って、話し合いの場を設けて解決する方法があります。

 それでも駄目なら、区分所有法57条に定められてる区分所有者の共同利益に反する行為に対しての停止請求をする事が出来ます。

この差し止め請求は裁判外でも裁判上でも出来ます。裁判上で行使する場合は、集会の決議によってしなければなりません。

 さらに単にその騒音行為の差し止め請求をするのではなく、区分所有法58条により専有部分自体の使用を禁止する請求をする事が出来ます。

この使用禁止請求は強力な手段なので、①義務違反行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、②57条の差し止め請求では共同生活の維持が困難な場合に限って認められます。

 例えば騒音の発生の程度が酷く、再三警告しても行為を停止しないケースです。強力な手段ですので、この使用禁止請求は裁判上でしか認められていません。さらに訴訟提起の為の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の特別決議が必要です。そして、この決議の際には、あらかじめ義務違反者に対し弁明の機会を与える必要があります。

 それ以外に受忍限度を超えていると判断される騒音の場合は、民法上の不法行為が成立します。民法に基づいて、騒音行為の停止請求と共に損害賠償請求をする事が出来ます。

 騒音問題は深刻です。ノイローゼになり殺人事件に発展するケースも多々あります。そうなる前に的確に対処しましょう。

 騒音問題に悩んだら、管理組合やマンション管理士に相談しましょう。

 
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