印紙税とは、どういった税金でしょうか

不動産を売却する際には仲介手数料や譲渡所得税など何かと費用がかかるため、通算の収益において売却代金分そのままの利益は出ると考えていては資金計画に支障が出る可能性があります。そういった不動産売却時の必要経費の内、あまり知られていない費用に「印紙税」というものがあります。以下において、不動産売却における印紙税について見ていきましょう。

不動産の売買では契約書が作成される場合が大半です。印紙税はそういった不動産売買契約書や建設工事請負契約書など、印紙税法別表第1に記載された文書に対して、国が主体となって課税されます。記載金額(契約において、やり取りされる金額)に応じて税額は異なり、最低200円から最高では60万円の課税となります。例えば、「1000万円を超え、かつ、5000万円以下の記載金額の不動産売買契約書」には2万円が課税されます。また、記載金額の無い文書については一律200円が課税されることになります。

不動産売買における実際の印紙税の取り扱い

印紙税は印紙を契約書に貼り付け、契約書と印紙の彩印をまたぐように消印することで支払います。消印は印鑑が主ですが、署名でも構わないとされています。なお、不動産売買ではほぼあり得ませんが、記載金額が1万円に満たない契約書や国または地方公共団体が作成した契約書には課税されません。注意すべき点としては、不動産の売買においては多くの場合、契約書は売主用と買主用の2通作成されるということです。例え全く同様の内容を記載した契約書であったとしても、印紙税はそれぞれの文書に対して課税されるため、費用は2通分ということになります。つまり、前項で2万円が必要とする例を紹介しましたが、実際の取引では全体で4万円の印紙税が必要になるということです。この費用はおおむね売主と買主で折半しますが、記載金額が大きく印紙税額が高いなどの場合には契約書は1通のみ作成し、一方には原本を、他方には原本の写しを渡すという手法を取ることもあります。こうすることで印紙税を半分に抑えることができますので、印紙税の負担が避けたい場合には仲介してくれた不動産会社に相談してみると良いでしょう。

 
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