不動産以外の一般的なクーリングオフとは

不意の訪問によっての勧誘や自分の意志がはっきりとしないまま契約してしまった場合に、その契約を一方的に解除できる制度を指す『クーリングオフ』。通常であればいったん契約が成立、締結をおこなえば破棄することは原則としてできません。しかしそういった場合には消費者に不利益となってしまう事態が考えられます。たとえば口の上手いセールスマンに言葉巧みに誘われたり、そもそも最初から詐欺をしようと契約を迫られたりするかもしれません。その際につい契約してしまったとしても『やっぱり契約したくなかった』と後悔することはままあることでしょう。こういった場合に、クーリングオフがあれば安心。一定の期間に限り無条件で申し込みの撤回や契約解除ができます。ただし!どんなモノでもクーリングオフが適用できるわけではなく、量販店などで自らの意思で選んで買ったものや、インターネットの通販などに自分で申し込んだ場合は適用されません。



不動産売買でのクーリングオフとは

では不動産売買契約においてクーリングオフはできるのでしょうか。実はあまり知られていませんが、動産売買でもクーリングオフの適用は可能です。とはいってもクーリングオフが適用されるには条件があります。まずは売り主が“宅地建物取引業者”で買い主が個人であること。また申し込みをした場所が、ホテルのロビーや喫茶店などであること。つまり、不動産会社の事務所などであればクーリングオフは適用できません。ただし!クーリングオフが適用できる期間は、クーリングオフの適用説明を受けた日を起算として8日間。もしもクーリングオフについて書面での説明がなければ、起算日がないためいつでもクーリングオフが可能です。


売り主目線でみるクーリングオフとは

先に述べた通りクーリングオフの適用条件は、まず売り主が宅地建物取引業者で買い主が個人であること。『ということは不動産会社に仲介をお願いするとクーリングオフが適用されてしまうの?』とご心配の売り主の方へ。仲介をお願いする不動産会社はたとえ宅地建物取引業者であっても、売り主が個人であればクーリングオフをおこなうことは不可能ですからご安心ください。またそもそも不動産の売買契約では手付解除という制度があるため、買い主は手付金さえ手放せば契約が解除できることを忘れずに。

 
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