不動産を売却するときの広告とは

一軒家やマンションなどの不動産を売却するには、まずは買い手となる人を探さなければなりません。そこで、どういった不動産をどういった条件で売りに出しているのかを、多くの人に知ってもらうために宣伝広告をおこないます。各戸に配るポスティングチラシや新聞の折込チラシ、流行りのフリーペーパーや不動産情報誌といった広告があり、不動産を売却するための広告活動といってもご紹介したようにありとあらゆる媒体があります。もちろんそれらの広告媒体に不動産の売却情報を掲載するには、すべて費用がかかります。もしも買い手の募集から売買契約締結に至るまで不動産売買を自分でやる場合、広告費用は売り主が払うのは当然のこと。では多くの人が利用するであろう不動産会社の仲介では、売却活動にかかる費用はいったい誰が負担するのでしょうか。ということで次は宣伝広告費の負担について詳しくご紹介していきます。


基本的に不動産会社が費用を負担

売却物件の買い手となる人を探す宣伝広告には、費用がかかるというのは先に述べた通り。多くの人が利用するであろう不動産会社の仲介では、宣伝広告などの費用の負担は「国土交通省の報酬に関する告示」によって判断されます。その第七に『第二から第六までの規定によらない報酬の受領の禁止』と明記されています。第二から第六とは言い換えれば仲介手数料のことであり、それ以外にかかる宣伝広告費などは請求できず、費用は不動産会社の負担となっています。要するに不動産会社が仲介を請け負った以上、物件の売却にかかる広告料や人件費は、成功報酬の仲介手数料でまかなう必要があるということです。不動産会社に仲介をお願いする売り主にとって、宣伝広告費が不要なのはとても魅力的ですね。


宣伝広告費が請求される場合もある?

不動産会社に仲介をお願いすると宣伝広告費は“基本的”には請求されません。しかし、先ほどご紹介した「「国土交通省の報酬に関する告示」」の第七には続きがあり『ただし、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、この限りでない』と明記されています。そのため売り主が「特別に」広告を依頼した場合などは、その費用が請求される場合があります。あとは媒介契約期間中に売り主の都合で契約を解除した場合も、宣伝広告にかかった費用を請求される場合があります。ただし、どちらの場合でも不動産会社の手数料を上乗せすることはできず、あくまでも宣伝広告費の実費だけを請求できると考えられています。

 
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