印紙税を徴収するための収入印紙とは
事実を証明するよりどころという意味のある証憑(しょうひょう)。収入印紙は国が発行する証憑で、手数料や租税など印紙税を徴収するための手段として用いられています。代金の受取書や会社を設立する際の定款、他にも手形を発行するときにも使用します。また不動産を売却する際の譲渡に関する売買契約書にも収入印紙が必要です。収入印紙が購入できるのは郵便局や法務局が一般的ですが、今やコンビニでも収入印紙の購入が可能。その収入印紙は財務省が発行しており、額面は1円から10万円までの31種類があります。そして意外と忘れがちなのが、収入印紙を貼ったあとの割印。収入印紙をただ単に書類に貼っただけでは、印紙税を納付したことにはなりません。貼り付けた書類と収入印紙にまたがって判を押し、使用済みの意味を持つ消印とすることで完了します。また法律上は印鑑ではなく署名でもOKとなっています。
売買契約書に必要な収入印紙とは
収入印紙が必要な課税文書を示すものである国税庁発行の『印紙税額一覧表』の1号文書に、不動産の譲渡に関する契約書が明記されています。不動産の譲渡に関する契約書とはいわゆる“売買契約書”であり、売り主用と買い主用に2通作成します。印紙税は例えば3,000万円の不動産物件の売買契約であれば本則税率では2万円です。ただし!平成26年4月1日から平成30年3月31日までの書類であれば、租税特別措置法によって印紙税の軽減措置がとられており、実際には3,000万円の物件だと1万円の印紙税となっています。
売買契約書の印紙代は誰が負担するのか?
平成30年3月31日までに作成される売買契約書であれば軽減措置がとられている印紙税。売買契約書は買い主と売り主の2通を用意するため、印紙代はそれぞれが負担する折半が基本のようです。しかし、売買契約書は慣例的に2通となっていますが、実は原本は買い主に渡す1通でもOKと言われています。その場合には売り主側は原本のコピーでも問題なく、コピーに関しては課税文書ではないため印紙は不要と考えられます。もちろんコピーであってもご心配なく!基本的に効力は売買契約書と同じ。買い主側に原本、売り主側をコピーにすれば1通分の印紙代が節約できます。