そもそも業者がおこなう重要事項説明とは
一般的な人であれば不動産売買は人生のなかで何回も経験するものではありませんよね。そんな慣れない取り引きとなる不動産の売買契約が締結するまでに、宅地建物取引業者は買い主にたいして説明をおこなう義務があります。それが“重要事項説明”と呼ばれるもので、取り引きに関して重要な事項や、知っておかなければいけない契約のことなど細かい内容まで含まれています。とくに買い手となる人が契約するかしないかの判断が正確にできるよう、物件のことから取り引きに至るまで、宅地建物取引主任者が説明する義務をもっています。これは買い主となる人を守るだけではなく、売り主にたいしてのトラブル回避にもなるため非常に重要な作業となっています。
売り主も重要事項説明書に捺印は必要?
宅地建物取引主任者から重要事項説明書をもとに説明を受け、内容を承認しましたという意味を込めておこなう捺印。当然購入する側にたいしての説明ですから、買い手となる人は説明を受けたことを証明するためにも捺印が必要です。では売り主は捺印がいるのでしょうか。宅建業法の第35条第1項によると、『建物の売買交換若しくは貸借の相手方』と『その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し』の部分によると、重要事項説明はあくまでも買い主と借り主にたいしておこなうものと明記されています。そのため売り主の捺印は法律上では必要ありません。ただし!多くの不動産会社では買い主だけではなく、売り主にたいしても重要事項説明書を用意しており、実務上売り主も捺印するのが通例となっています。
念のため重要事項説明書を確認!
売り主が重要事項説明書に捺印を押すのは法律で定められたことではなく、不動産会社が通例的におこなっていることは述べた通り。しかし重要事項説明書に捺印は通例的だからといって、不動産会社に言われるがまま印を押すだけではいけません。重要事項説明書に記載されている内容に相違はないかを、念のため確認しておきましょう。不動産会社もそういった確認の意味を込めて、売り主にも重要事項説明書を用意し捺印をお願いしていることを忘れずに!