本来であれば売買契約書は認印でOK!

不動産会社に仲介をお願いし、所有する物件を売却する際に取り交わす売買契約でのお話。アメリカなどはサインが主ですが、日本社会は印鑑制度が根付いています。もしも買い主が見つかった場合には売買契約を締結させるため、『売買契約書』に売り主も印鑑を押す必要があります。多くの不動産会社では、『売買契約書』への押印は実印でお願いするのが一般的。でも、実際には売買契約書への押印は実印でなければならないといった法律や規約がある訳ではなく、たとえ認印であっても法的には十分効力があります。そのためわざわざ実印でなくても本来はOK。ではなぜ不動産会社は実印を持ってくるように勧めるのでしょうか。そこで実印でなければならない不動産会社側の理由をご紹介していきます。


不動産会社で実印を求められる理由とは

不動産会社から実印を求められる理由をご紹介していきます。■まず契約が重要であるとの認識をさせるため不動産の取引は、一生のうち何度でも経験するものではありません。そして不動産売買は金額も高額になるため、契約そのものが非常に重要であるといった意識をもってもらうため実印をお願いするようです。実印のほうが心理的に重要性や警戒心が高まる人が多いことによるもので、ちょっとした不動産会社からの配慮とも言えるでしょう。■売り主の本人確認のため実印と一緒に印鑑証明を持参してもらえば正確な本人確認ができます。もちろん身分証となる運転免許証や権利証などでも本人確認はできますが、精密に本人確認を行うことでトラブルを避けることが可能です。■引き渡しの際に法務局が照合しやすくなる売買契約が締結し決済も終われば、ついに物件の引き渡しです。その際には最後の手続きとして司法書士などが所有権移転登記をおこないます。法務局での手続きとなり実印と印鑑証明とあわせて、一般的には売買契約書の写しも提出します。法務局は書類に押印されたものと提出された実印、印鑑証明を照合できるため手続きがスムーズにおこなえるという利点があります。


認印ではなく実印を!最後にまとめ

売買契約書に押すのは認印でも法的にはOKですが、不動産会社が実印を必要とする理由も理解していただけたのではないでしょうか。実印とすることの意義に見る不動産会社の配慮は、一生のうちでもっとも高額とされる重要な取引を交わすうえで大切なことと言えるでしょう。

 
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