はじめに不動産会社の仲介手数料とは
所有する不動産を売却する際、ほとんどの人が不動産会社に仲介をお願いするのではないでしょうか。広告などでの買い手探しから専門的な知識がいる契約手続きなど、不動産のプロである専門家に依頼すれば安心できますよね。そこで必要になってくるのが仲介手数料と呼ばれる費用。不動産会社に依頼すれば支払うわけではなく、成功報酬ですので契約が成立しなければ費用は発生しません。また仲介手数料は宅建業法で上限が定められており、たとえば400万円をこえる物件であれば売却価格の3%(+6万円)。これに合わせて別途消費税がかかります。もちろん宅建業法で定められた上限ですので、これよりも高い仲介手数料は違法です。しかし仲介手数料を定められた上限金額よりも安くすることは何ら問題はありません。
売買契約を結んだ後にキャンセル・・・。
不動産会社に仲介をお願いし買い主と売買契約を締結し手付金も無事に入金。次は引き渡しにむけての段階で、買い主から突然のキャンセル・・・。そういった場合はおおむね手付放棄による契約解除が多いですが、そうなれば手付金は買い主に返さなくてもOKとなります。では不動産会社に支払う仲介手数料はどうなるのでしょうか。『えっ?結局不動産は売却できなかったわけだし、仲介手数料は成功報酬なのだから必要ないですよね』と思ってしまいがちですが、実はコレは大きな間違いです。仲介手数料は“売買契約が成立”したら支払う成功報酬です。そして手付放棄による解除は売買契約が為されたからこそ行われるものです。すなわち売買契約自体が白紙になったわけではなく、あくまでも“解除”になっただけで契約自体は成立しているため、仲介手数料が発生すると解するのが一般的です。正確には手付放棄によって契約が解除された場合に仲介手数料が必要か否かは売買契約書の記載によると考えられますが、業者に落ち度がないのであれば仲介手数料を請求されるのはいわば当然のことです。不測のキャンセルに備え、しっかりと契約書の記載などを確認しておきましょう。
ローン特約によるキャンセルは白紙になる?
一般的な売買契約が締結した後のキャンセルであれば、おおむね仲介手数料がかかると考えられるというのは先に述べた通り。しかしローン特約となれば答えが変わってきます。ローン特約がついた契約は、銀行などから融資がおりて初めて有効となります。ローン特約があり融資がおりなくなくてキャンセルの場合、契約の解除ではなく“そもそも契約が有効となっていない”ため、仲介手数料は必要ありません。