ルールがとても厳しい宅建業法とは
不動産業界も電化製品の家電量販店や食料品のスーパーと同じく、新聞や各世帯のポストにチラシを入れて広告活動をおこなっています。しかし以前食料品では産地の虚偽表示が問題となりましたが、不動産業界のチラシや広告などは宅地建物取引業法によってルールが細かく決まっていて、その法律によって誇大広告などは厳格に禁止されています。ルールが厳しい理由としてはやはり不動産売買は額も大きく、誤解を招くような広告は損害も大きくなってしまうため規制が敷かれています。
景品表示法にも対応している不動産のチラシ
宅地建物取引業法の第32条にある『誇大広告の禁止』によって規制されているチラシなどの広告。これに合わせて別の法律である、不当景品類及び不当表示防止法にも対応するため『不動産の表示に関する公正競争規約』を不動産業界では自主規制ルールとして定めています。もちろん広告に関する法律ですから、チラシだけではなく駅に貼るポスターやインターネット広告、新聞や雑誌に掲載する宣伝広告やテレビ放送といったすべての広告が対象になっています。これら『宅建業法』と『業界の自主規制ルール』によって規制が厳格化されているおかげで、不動産業界におけるチラシなどの広告の信頼性が保たれています。
目を引くキャッチコピーを考えよう!
宅建業法や自主規制によってルールが厳格化されいる不動産の広告。仲介をお願いする不動産会社では、それらのルールに沿って広告を作成することになり、仲介物件販売のチラシはどうしても地味になりがちです。もちろん買い手を探すためのチラシですから、所有している物件が人の目に止まってナンボですよね。そこで不動産売却をおこなう際のチラシについてちょっとしたアドバイスを。それは売却する不動産物件に“キャッチコピー”をつけること。しかし不動産会社では一つ一つにキャッチコピーなど付けてもらえません。そこで所有している売却物件のキャッチコピーを自分で考えてみましょう。もちろん『古民家なのに新品と変わらない物件』といった“ウソ”は法律に触れるためダメです・・・たとえば『隠れ家にピッタリ』や『セカンドライフにオススメ!』といった目を引くキャッチコピーをつけましょう。ちょっとしたことですが、数多くある物件のなかでも自分の売却物件をアピールできてオススメです。