一般的な不動産の売却方法とは?
一軒家やマンションといった不動産を売却する際には、不動産会社に仲介をお願いするのが一般的。買い主を探すため自社のネットワークや広告などで宣伝するなど、所有している不動産の売却に力を貸してくれます。しかし不動産会社にお願いすると、仲介手数料という費用がかかってしまいます。費用がいくらになるか心配・・・とそんな声が聞こえてきそうですが、仲介手数料は宅建業法で上限が決まっています。たとえば税抜きで400万円を超える物件の場合は、3%+6万円の仲介手数料が上限。3,000万円の不動産を売却する際には『3,000万円×3%+6万円』となって96万円、これに消費税を加えると1,036,800円の仲介手数料が上限となります。もちろんこれはあくまで上限ですので、不動産会社によっては金額が低い場合もあり、成功報酬なので売却できなければ費用は一切かかりません。
不動産会社を通さない個人間取引とは?
では不動産を売却する際の個人間取引とはどういったものでしょうか。読んで字のごとく個人間の取引ですから、不動産会社を通さずに個人が不動産売買の取り引きをおこないます。売り主と買い主が直接に取り引きするため、当然ですが売買の際に仲介手数料は発生しません。また、個人間のため基本的には消費税も非課税となっています。そのため仲介手数料と消費税の費用分がおトクになり、売り主は利益が増え、買い主は安く物件が購入できます。また話を先へ先へと進めてしまいがちな不動産会社を通していないため、じっくりと時間をかけて自分たちのペースで取り引きを進められるといったメリットもあります。
おトクな個人間取引のデメリットとは?
仲介手数料や消費税が発生しないため金額的にはおトクな個人間取引ですが、メリットばかりではなくもちろんデメリットもあります。まずは契約について。契約内容から書類、手続きに至るまですべてを自分たちで調整・準備しなければいけません。不動産売買は専門用語や法律も多く、知識を勉強したり調べたりする必要があります。瑕疵担保責任など物件引き渡し後のトラブルなども、自分たちで解決しなければいけません。そういったトラブルは法廷闘争に発展する場合もあり、事前に決めた契約内容がとても重要となります。そういったことを考慮すると、たしかに個人間取引は金額的にはおトクですが、さまざまなリスクが伴うことを理解しておくことが大切でしょう。少しでも不安な人は不動産会社に仲介をお願いするほうが、安心感もあって得策と言えるでしょう。