いまさらだけど…マイナンバーとは?
2016年から運用がスタートしたマイナンバー制度。よく耳にはするけれど、イマイチ理解していない人も多いのではないでしょうか。そこで簡単にマイナンバー制度をご紹介していきます。まずマイナンバーとは、国民一人一人に与えられた12桁の個人番号のこと。一生にわたり使用し基本的には番号が変わることはありません。導入された理由としては、行政の効率化や国民の利便性の向上などがあります。要は今までだと役所や行政機関に行くと、何をするのにも手続きが複雑で時間がかかりましたよね。たった一つの手続きをするのにアッチやコッチの課に行かされたり、複雑な用紙に記入させられたりと大変な思いをした人もいますよね…。それもマイナンバーがあると手続きが簡素化されてとっても簡単に。たとえば住民票の写しをコンビニで取得できるなど、わざわざ役所に行かなくてもOKという場合もあります。まだ始まったばかりのマイナンバーですが、公正で公平に国民生活を豊かにするための制度として期待されています。
マイナンバーが必要な不動産売却とは?
マイナンバー制度は主に行政機関などで使用されますが、不動産売買で必要になる場合もあります。不動産売却でマイナンバーが必要になるのは、いくつかの条件があります。■売り主が『個人』で、買い主が『法人』もしくは『個人の不動産業者』■不動産売却における買い主の支払額が100万円を超える場合といった場合です。簡単に言うと不動産会社などに売却する場合には必要で、100万円を超える場合ですから不動産を売却する人はほぼ該当するのではないでしょうか。
なぜ不動産売却にマイナンバーが必要か?
不動産売却でマイナンバーが必要になる理由としては、相手が法人や不動産業者である場合は税務署に『支払調書』を提出する義務があるためです。その『支払調書』にはマイナンバーの記入欄があり、申告が義務付けられています。個人情報のマイナンバーは悪用の心配もありますから、不動産売却の際に『マイナンバーが必要です!』と言われても、それが正しいことなのか自分で判断できるように覚えておきましょう。