瑕疵担保責任は必ず知っておこう!

「かしたんぽせきにん」と読む瑕疵担保責任は、ちょっと難しい漢字ですが不動産を売却する際には必ず知っておく必要があります。その瑕疵担保責任とは、購入の際には気いていなかった不具合や欠陥が見つかった場合に、売り主が責任を負う制度のことです。たとえば建物で言えばシロアリ被害や雨漏り、土地で言えば軟弱地盤による地盤沈下などが見つかった場合、売り主が補修する費用を負担しなければなりません。もちろん瑕疵担保責任期間は必ずしも売却してからずっと続くわけではなく、契約にもよりますが物件の引き渡し後の3カ月という期間に設定することが多いです。ただし!不具合を知っていて隠して売却した場合は、3カ月という期間は無効となります。


一般的な瑕疵担保責任のルールとは

買主が購入時には気付かなかった不具合や欠陥が見つかった場合に、売主が修繕費の責任を負う瑕疵担保責任。民法によると買主が不具合を見つけてから1年以内であれば、契約解除や損害賠償ができるとされています。しかし、実際には期間を契約によって定めるのが一般的ですので、昭和43年の創立の一般社団法人不動産流通経営協会のルールをもとに例をご紹介していきます。■建物について『構造上主要な部位の木部の腐蝕』・『雨漏り』・『シロアリ被害』・『給排水管の故障』の4つについて、引き渡し完了日から3カ月以内の請求については売り主が責任を負うべきとしています。■土地について『不同沈下』・『軟弱地盤』・『土壌汚染』・『地中埋設物等』の4つが対象に。建物と同じく3カ月以内であれば、契約解除や損害賠償を求めることが可能。


不動産会社が売主の場合はどうなるの?


では個人ではなく不動産会社が売主の場合はどうなるのでしょうか。一般的な場合は瑕疵担保責任が3カ月でしたが、売主が不動産会社の場合は宅地建物取引業法の定めによって2年間以上の責任があるとされています。一般的には不動産会社のほうが瑕疵担保責任を長い期間にわたって負う、ということを覚えておくとよいでしょう。

 
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