価額算出の基準となる「路線価」とは

不動産の売却でよく耳にする路線価。その漢字から意味を想像すると鉄道の路線が関係してそうですが、実はまったく意味が違います。まず路線価とは、贈与税や相続税などを算出する際に基準となる数値です。では、なぜ路線価という名前がついたかというと、相続税を決める際にひとつひとつの土地の時価を考慮して計算するのは大変ですよね。個別に土地の価値を決めて計算していては複雑になってしまうし、算出に時間も労力もかかってしまいます。そこで税務署は価値を算出するときに基準となる道路の価格を決めて、その価格をもとに計算することでシンプルに簡略化することにしたのです。この基準となる道路の価格に、土地の大きさをかけ相続の評価としました。こういったことから「路線価」という名前になったのですね。


路線価の種類とそれぞれの違いとは

毎年1月1日時点の価格として国税庁が発表している「路線価」。その路線価にも「相続税路線価」と「固定資産税路線価」という2つの種類があります。ではそれぞれの違いをチェックしていきましょう。・相続税路線価税務署(国税局)が評価し決定するもので、贈与税や相続税などの算出に用います。路線価図と評価倍率表から構成される「財産評価基準書」によって価格を公表。通常は路線価と言えば、この「相続税路線価」を指すことが一般的です。・固定資産税路線価こちらは各市町村などの自治体が評価し決定するもので、不動産取得税・固定資産税・都市計画・登録免許税などの算出に用います。相続税路線価は毎年更新されるのに対して、固定資産税路線価は3年に1度の更新となっています。



路線価を使用する場合と目安とは

土地を相続したらその価格を算出し、相続税の控除額を超える場合は税務署に申告しなければいけません。こういった場合に土地の価格を算出するときに路線価を用います。また、その目安ですが公示価格の80%程度になります。路線価は住んでいる地域の税務署か、国税庁のホームページなどでも確認ができます。

 
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