亡くなった親名義の土地をどうするか?


相続の計画をしていない親が突然亡くなった場合、親名義の土地をどうするかといった問題が生じることがあります。もちろん親名義の土地は持ち主が亡くなっており、名義人がいないためそのままでは売ることはできません。そこでどうすれば売却できるのかをご紹介していきます。と、その前に親族や兄弟姉妹などがいる場合は、相続人全員で話し合ってその土地を誰のものにするのか決めましょう。

名義を変更するために相続登記をおこないましょう


亡くなった親名義の土地は、そのままでは売却できません。親が所有していた土地の名義を変更する「相続登記」を行いましょう。ココで先ほどお話した相続人全員での決め事が重要になってきます。もちろん一人が相続人となった場合は、そのまま相続登記を行うことができます。しかし、相続人が複数の場合には、名義人は一人ではなく共同名義での登記といった形をとることもあります。その場合の注意点として土地を売却する際などには、名義人となっている全員の同意が必要です。そのため一人でも売却に反対すれば売れなくなるので、事前にじっくりと話し合っておくことが大切です。また他にも財産がある場合は、併せて遺産分割協議を行っておくことをオススメします。

相続登記の方法と費用とは


続いて相続登記を行う方法をご紹介していきます。登記は本人であれば自分でもできますが、申請にあたって書類作成や手続きが少し複雑です。少しでも間違えるとさらに手間がかかるので、専門家の司法書士に任せるのがオススメです。相続登記にかかる費用としては登録免許税が固定資産税の評価額の0.4%、戸籍謄本や印鑑証明書などさまざまな書類を取り寄せるための費用などがかかります。併せて司法書士にお願いする場合は、当然司法書士への報酬がかかります。費用の相場は司法書士によっても異なるため、一度問い合わせてみることをオススメします。

 
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