親が所有していた不動産は思い出深いもので、簡単に手放したくないと考える方も多いでしょう。

しかし、そんな気持ちとは裏腹に、相続税の支払い期限は迫ってきます。

手持ちに現金が無く相続税が支払えない方が、どうしても不動産を残したいときの対処方法を紹介します。

相続税の支払い期限

被相続人の死亡日の翌日から10ヶ月以内に相続税を支払わなければなりません。

さらに相続した者は相続税を現金一括で払わなければならないのです。

親が不動産と現金をバランスよく残しているとも限らず、相続人本人もすぐに現金を用意できないこともあります。

そのような際には不動産を売却せずに相続税を支払えるように対処したい方もいるでしょう。

相続税の計算方法

不動産を相続する予定があるなら、不動産を売却して税金を支払わなければならないケースもあるかもしれません。

まずはその前に、どのくらいの相続税がかかるか計算しておきましょう。

相続税には基礎控除があり、一定の金額に満たなければ相続税を支払う必要はありません。

3,000万円+600万円×法定相続人の人数

法制相続人の数は相続を放棄した数も含め、養子がいる場合は被相続人に実子がいる場合1人まで、実子がいない場合養子のうち2人までを数えます。

たとえば妻、子ども2人の夫が死亡した場合は、法定相続人は3人となります。

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この場合は相続した財産の総額が4,800万円未満であれば相続税は発生しません。

相続税の延納手続きをする

すぐに相続税を一括で支払えない方は、税務署に届け出ると延納することができます。

一定の要件を満たし延納が認められると、最大20年まで納期を延長することができます。

延納の要件は次のとおりです。

相続税額が10万円以上

金銭で納付するのが困難である

延納税額または利子税の額に相当する担保を提供する(延納税が100万円以下、延納期間が3年以下は不要)

納付期限までに手続きを終わらせること

手続きは納付すべき日までに終わらせておく必要があり、その後3ヶ月以内(最長6ヶ月)に審査がおこなわれます。

金融機関からお金を借りる

最終手段として、相続財産を担保に金融機関からお金を借りる方法があります。

この場合は当然利子を支払う必要があるため、相続税の延納にかかる利子税とどちらが高くなるのか考えましょう。

利子税は、相続財産の合計額に占める不動産額の割合により税率が異なり、1.2~6.0%の割合でかかってきます。

金融機関でお金を借りる場合は、これより利子が高くなるケースも多く、できるだけ避けたいことです。

そのため、延納が認められない場合に限り利用するようにしましょう。

また、不動産売却をして相続税を支払う方法もありますが、売却には時間がかかるため、納期に間に合わない場合は緊急対策として金融機関から借りる対策も考えてみてください。

不動産を相続した場合は、第一に相続税がかかるのかを詳しく計算し、支払う必要がある場合は現金で支払える額なのか調べましょう。

そのうえで現金にて一括納付が難しいなら、延納の手続きをすることをおすすめします。

 
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