皆さま、こんにちは。税理士の木戸真智子です。

本日はタワーマンションの税制改正についてのお話しです。

皆さま、ご存じのように、一般的にはタワーマンションは高層階のお部屋ほど時価が高騰する傾向にあります。

しかし、税金の計算においては、これらが考慮されておらず、取引価格ではなく、建物全体の評価額を専有床面積で按分して計算されるため、高層階か低層階かは関係ありませんでした。

これでは、実態に合っているとは言えず、不公平感が指摘されていた部分でもあります。

これらについて税制改正により、平成30年4月1日取得分から低層階と高層階の税額に差が出ることになります。

ただし、平成29年4月1日前に売買契約が締結されたものについてはこの対象になりません。

具体的には、今までは各区分所有者の専有床面積により按分していたものを実際の取引価格の傾向により按分することになりました。

この差が出ることになる対象となるものが「居住用超高層建築物」です。

「居住用超高層建築物」とはいわゆるタワーマンションのことなのですが、建築基準法上の「超高層建築物」である高さ60メートル超の建築物で、複数の階に住戸が所在しているものをいいます。

税額が変わるものは「固定資産税」と「不動産取得税」になります。

どのように変わるのかといいますと、固定資産税については

建物全体の固定資産税額 × (各住戸の専有床面積 × 階層別専有床面積補正率)/ 専有床面積(補正後)の合計

という方法で計算することになります。

このように補正率が考慮されることになったのですが、専有部分について天井の高さ、設備などによって差がある場合にはその差異についても補正を行うことになります。

また、この補正率については、所有者全員が協議して定めた方法を用いることもできます。

その際には、市町村の条例により各市町村に申し出を行うことになるのですが、その提出書類等の具体的な方法については、今後示される予定になっています。

 
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