相続税はいくら位で、いつまでに支払うの?

相続により不動産を取得し、これで一財産築けた!などと思って、油断してはいけません。不動産を売買や贈与、相続により動かすのには、多額の税金がかかってくるのです。その代表的なものとして、相続税をあげることができます。相続税とは、個人が被相続人(財産の元の所有者、亡くなった人)から、動産・不動産に関わらず、財産などを取得した場合に課される税金のことです。相続税の申告は被相続人が亡くなった翌日から10か月以内に行う必要があります。申告先は被相続人の住所を管轄する税務署です。相続税が発生しているようであれば、基本的に同期間内に納税も終えなければなりません。次に相続税が課され得る範囲、すなわち「財産」とは何かということですが、大まかに(1)土地・建物・株式などの有価証券・預貯金・現金などの、金銭に見積もることのできる財産(2)死亡退職金・被相続人名義の生命保険金(3)相続前3年以内に被相続人からの贈与で取得した財産などが含まれます。項目が非常に多いので、故人がどのような財産(借金も含め)を有しているかを生前から整理していくことが重要と言えます。心苦しいかとは思いますが、早めの対策を心掛けた方が良いでしょう。

相続税換算における、不動産の評価方法

故人の思い出のたくさん詰まった家屋や土地、その価値は残された人々にとってはプライスレスであることに間違いはありません。しかしながら、税金は被相続人の価値観とは関係なく税金を課されることになりますので、簡単な評価方法を知っておきましょう。具体的な計算は税理士などのプロに任せた方が無難ですが、依頼する方も知識をつけておいて損はありませんからね。不動産評価方法としては「路線価方式」「倍率方式」の2パターンあります。ちなみに、これらはあくまで相続税における計算ですので、売却するときなどは違う結果になる可能性があるということを覚えておいてください。土地については基本的に前者で計算し、「路線価×土地の形状等に応じた補正率×面積」となります。路線価は国税庁のHPで確認することができます。そして路線価の設定のない地域では、「倍率方式」を採用します。固定資産税評価額×倍率となります。固定資産税評価額は市区町村の役場など、倍率は国税庁HPで確認できます。また、家屋については基本的に固定資産税評価額相当と判断されます。

 
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