昨年の10月頃より民法の大改正の審議が行われています。

 

いよいよ、大詰めを迎えているようですがどのような改正に落ち着くでしょうか?

 

昨年10月頃の主な改正の論点は次のような内容でした。

 

1.配偶者の保護

 

(1)自宅居住権の付与

 

配偶者について、遺産分割が終了するまでの一定期間無償で自宅に居住することが出来る権利(短期居住権)、居住建物に終身又は一定の期間居住することが出来る権利(長期居住権)を与える内容です。

 

この改正の意図するものは何なのでしょうか?

 

実の母親であれば上記のような自宅居住権の付与は不必要と感じますが、何となしに相続人である子供と血縁のない後妻対策ということでしょうか?

 

相続税法上この居住権の評価は、借家権の評価が現状ゼロであることを考えると居住権もゼロとなるものと予想されます。

 

(2)相続分の見直し

 

配偶者の相続分を現状から増加させるという内容となっています。

 

その方法については、下記の2つの案が検討されています。

 

・結婚後の財産増加分に一定割合を乗ずる方法

 

・結婚後一定期間(20年又は30年)が経過した場合には、相続分を増やす方法

増加後の相続分は次の案が挙がっています。

配偶者と子:配偶者の相続分1/22/3

配偶者の親:配偶者の相続分2/33/4

配偶者と兄弟:配偶者の相続分3/44/5

 

この見直しでもっとも配慮すべきであるのが、再婚の場合でしょう。

 

婚姻期間が短いにも関わらずに、実の子供よりもより一層多額相続財産が移転しかねないということになってしまいます。

 

さすがに、婚姻期間の制限を設けたりとか、実際に財産形成に寄与した分を増加させる案となっています。

 

現状の配偶者と子供の場合の配偶者1/2の規定ですら、再婚の場合で短期の婚姻期間で相続が発生してしまった場合、配偶者は貰いすぎではと感じる時もあります。

 

実情に沿った配分ができる規定が望ましいと考えます。

 

この配偶者の規定が、不動産に与える影響は何でしょうか?

 

やはり、再婚の場合で子供と配偶者が実の親子関係でない場合、その配偶者に実の子供がいなかった場合、その配偶者とその子供間で養子縁組をしておかないと、配偶者が相続で貰った財産は、配偶者の親族筋に渡ってしまいます。

 

その配偶者の甥や姪にです。

 

その甥や姪が何の思入れもない財産取得する権利を得るわけですから、遺産分割がまとまる確率も下がるやもしれません。

 

その財産が居住用財産であった場合、空き家となって放置されるという可能性は大でしょう。

 

配偶者優遇規定には、確かに、婚姻期間や財産形成の寄与を考慮することは重要でしょう。

 
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