みなさんこんにちは。日経新聞を読まない君でも、フリーランスを守るための法律が整備されて、仕事を発注する側の対応が求められていることは知っていますよね。2025年6月17日には、小学館と光文社に対して、公正取引委員会がフリーランス新法違反で初の勧告を出したというニュースもありました。フリーランスに仕事を発注する企業にとって、この新法は必ずチェックしなければならない法律です。これから仕事の頼み方・受け方がどう変わるのか、順を追って見ていきましょう。

小学館

画像=PIXTA

通称「フリーランス新法」と呼ばれるこの法律は、正式には「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といいます。2024年11月1日に施行されました。口頭のみによる仕事の発注や、報酬の未払い、買いたたき、ハラスメントなどフリーランスが直面する業務の問題に法的な歯止めをかけるために作られた法律です。影響を受けるのは、ライター、デザイナー、イラストレーター、エンジニアなどに加えて、建設業の職人や現場作業員といった方々も含まれます。不動産業界でも、外注している建設関連のフリーランスが多い会社にとっては、まさに「自分ごと」として押さえておく必要があります。

次に、フリーランス新法のポイントを見ていきます。仕事を発注する時に大事なことは、口頭でお願いするのではなく、「書面やメールなどで、業務の内容や報酬額などを明示すること」です。口約束だけではダメ。業務内容、納期、報酬額、支払時期などを事前にしっかり決めておき、書面または電磁的方法(メールやクラウドなど)でフリーランスに伝える必要があります。

その他、「買いたたき」(不当に安い報酬の提示)、成果物の受け取り拒否、正当な理由のないやり直し指示などはやってはいけないことになります。

フリーランス新法は罰則のある法律です。違反すると50万円以下の罰金が科されることがあります。とはいえ、基本的に、行政による是正勧告や命令があって、それに従わなかった場合に罰金があるという流れになります。具体的には、違反すると公正取引委員会や厚生労働省、中小企業庁などの所管官庁から助言・指導・報告徴収があって、それでも改善されない場合には、勧告が出され、その内容や企業名が公表されます。さらに、命令が出され、それに従わなかった場合には50万円以下の罰金が科されることもあるという流れです。

新法は、これまでフリーランスと仕事をする機会が多い業界であるほど気をつけるべきことが多いでしょう。その筆頭が、筆者が働くメディア業界です。長年の慣行として、ライターやカメラマンに口頭で「〇月〇日までに納品でお願い」と依頼し、原稿が納品された後で初めて金額を伝える、というやり取りが常態化していました。フリーランスの側は、すべての仕事が終わって報酬が振り込まれた後に初めて金額を知る、なんてこともめずらしくありませんでした。しかし今後は、こうした曖昧なやり取りは違法になります。記事の冒頭で触れた小学館の例では、月刊誌の原稿や写真、イラスト、ヘアメイクなどの業務の委託について、191名のフリーランスのライターやカメラマンに対して、業務を発注した時点で取引条件を明示しなかった、そして支払い期日までに報酬を支払わなかったことを公正取引委員会は指摘しています。

新法に違反する最初の事例として大手出版社が取り上げられたのは、この新法にとって象徴的な業界ゆえのことでしょう。でも、フリーランスの問題があるのはメディアだけに限りません。6月25日には全国展開する総合楽器店の島村楽器に対しても、フリーランス新法違反があったことを勧告しています。音楽講師に対して、無料の体験レッスンを無償で行わせていたことなどを指摘しています。

このフリーランス新法だけでなく、2024年11月からは、フリーランスの一部も労災保険に特別加入できる制度が始まるなど、フリーランスをめぐる環境の整備が進んでいます。専門的な技能はあるものの、個人ゆえ企業との契約では交渉ができていなかったフリーランスの人にとっては良い方向へと変化が進んでいるわけです。一方で、仕事を依頼する企業側は、フリーランスとの付き合いに必要な法令を見直す必要を強く迫られているわけで、企業もそこで働く個人も対応が必要になっています。

 
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