ようやく手に入れた夢のマイホーム、喜びもつかの間、新緑が萌ゆる初夏の季節を迎えると、市役所(町村役場・都税事務所)から、見慣れぬ一通の封筒が届きます。「固定資産税・都市計画税納税通知書」、そうです固定資産税を納付しなくてはならないのです。

ただし、この固定資産税、住宅に対しては優遇措置も設けられています。いったいどのくらい、そしていつまで優遇されるのでしょうか。

固定資産税とは

固定資産税とは、土地や建物、工場の機械等に課される税金で、市町村(東京都特別区の場合は東京都)に納める地方税です。その税額は固定資産税評価額(実際の取引価額の7割前後)の1.4%(標準税率の場合)です。その他、都市計画法の市街化区域内に所在する土地・建物に対しては0.3%の都市計画税も課されます。ちなみに、住宅が建築される殆どの敷地は市街化区域内に所在します。

住宅用地に対する減額措置

住宅用地のうち200平方メートル以下の部分は課税標準額が1/6(都市計画税は1/3)、200平方メートルを超える部分は1/3(都市計画税は2/3)まで減額されます(ただし、建物床面積の10倍に相当する敷地面積が限度です)。

・この減額措置はその敷地の上に住宅が建っている限り継続されます。

・店舗兼住宅で住宅部分の面積が半分以上を占めている場合は、土地全体が減額措置の適用を受けることができます。

・空き家に対しては、適正な管理がなされていないとみなされると、減額措置が停止される場合があります。

住宅に対する減免措置

新築住宅で次の条件を満たす建物は、120平方メートルまでの部分に対して3年間(耐火構造または準耐火構造の3階以上の建物は5年間)、固定資産税が1/2まで減額されます。

・専用住宅または居住用部分の割合が1/2以上の店舗併用住宅であること

・居住用部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(貸家の場合は40平方メートル以上280平方メートル)以下であること

 
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