こんにちは!

「幸せと笑顔を最大に!」遺言・相続コンサルタント/行政書士の坂井宏爾です。

あなたはあなたの相続人(死んだ人の財産を受け取る権利がある人)が誰になるか知っていますか?」セミナーの参加者に質問させていただくと、「よくわかっていない方」や「間違っている方」が意外と多いというのが率直な感想です。

「そんなバカな!」と思った方は、おそらく配偶者(妻または夫)とお子さまがいる方ではないでしょうか。それ以外の方は結構ご自分の相続人を把握していない方が多いのです。ご結婚していない方には「よくわからない」という傾向があり、ご結婚していてもお子様がいない方は「間違っている」傾向が見られます。

相続人になる順番は、子どもが1番、子どもがいない場合は親、そして、子も親もいない場合は兄弟。そして、配偶者がいる場合は必ず配偶者も相続人になるのです。これくらいまでは、ご存知の方は多いのではないでしょうか。では、配偶者も子どもも親も兄弟もいない場合の相続人は誰になるでしょうか?「特別縁故者」という言葉が浮かんだ方は、相続についてなかなか詳しいですね!しかし、残念ながら、その前に確認すべき存在がいるのです。それは、ご兄弟のお子様の存在です。仮に、何十年もあったことがなく、交流がなかった場合であっても法律上は相続人になるのです。そこで、注意が必要なのが、甥や姪の存在ということになるわけです。実際に相続の手続きのお手伝いをするときにも手続き上非常に手間がかかりるのが、この遠い親戚の相続人の存在です。親しくなくとも、交流がわずかでもあり、居場所がわかっていればよいのですが、そうでない場合は非常に困難です。相続の手続きをする場合に法定相続人である以上、無視ができず、様々な書類を書いてもらわなければならないのです。相続の対策をするときは、このことを頭に入れておかないと面倒なことになることを覚えておいてください。


具体的にはどんなことを考えればよいのかポイントを次回お伝えします。

 
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