不動産売却は途中で中断することができる


不動産を売却する際は不動産会社と一般媒介契約や専属専任媒介契約などの契約を結んでから売却を始めるため、売主のなかには「一度契約を結んでしまったら、途中で中断することはできないのではないだろうか?」と心配している人もいると思います。


売主にとって大きな金額が動く不動産売却は、そう簡単に判断できるものではありません。さらに不動産市場は年々変わるのが当たり前です。「最初は売るつもりだったけれど、やっぱり売却せずに残しておきたいな」と考える人が多いのは当然のことでしょう。


むしろ大きな金額が動く不動産売却だからこそ途中でやめることも可能にしておかないと売主にとってあまりにもリスクが高いです。不動産売却を途中で中断するのは何も問題ありません。中断したい場合は担当者へ正直に話しましょう。



不動産売却を途中で中断した場合の費用の負担は?


では、不動産売却を途中で中断した場合のデメリットは何かあるのでしょうか? 売主にとって最も気になるのは契約を結んでいるにも関わらず、不動産売却を途中でやめた際、解約金やその他の費用がかかるのかどうかだと思います。


結論から申しますと、途中で不動産売却を中断したからといって、費用を請求されることはあまりありません。先にも述べたように不動産売却を途中で中断するというのはイレギュラーなことではなく、よくあることです。不動産会社もそのことを理解した上で契約を結んでいるはずです。


費用がかかってしまうと考えられる場合の一例としては特別な広告をした場合があります。よく例として挙げられるのが新聞広告です。新聞の折り込みチラシで売却する不動産を広告する場合、高いときですと数十万という額を使うことになります。売主側から「新聞広告を使いたい」と要求したとすれば、その分の費用は請求されるでしょうし、媒介契約時に広告費負担は売主が持つという契約ですと、当然支払わなければいけません。


また、良心的でない業者ですと、不動産売却を途中でやめた場合に様々なペナルティが発生する場合があります。


よって不動産売却を途中で中断した場合、追加費用を請求されることはあまりありませんが、あくまでケースバイケースであるということになります。

つまり、契約書の内容次第という部分が大きいです。最初から不動産売却を中断することも視野に入れている方は、媒介契約する際の契約内容に細心の注意を払うべきでしょう。


 
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