分割と分筆は似ているようで違う


土地を分筆するとは、登記簿上において土地を分けることを指します。「なるほど、土地を分割することですね」土地を分筆するということをこのように思う方もいるかもしれませんが、分割と分筆は似ているようで違います。


土地を分割するというのは、あくまで机上において土地を線引きしているだけであり、登記上の変更はありません。


「分割 = 登記上の変更なし」

「分筆 = 登記上に変更あり」


土地の分割・分筆の違いを簡単に説明すると、上記のようになります。



広すぎる土地の場合は分筆するのが有利?


土地を売却する場合、広すぎる土地は売りにくいと言われています。駐車場として利用を考えている方には広い土地でもいいかもしれませんが、戸建てを検討している方にとって広すぎる土地は勝手が悪く、価格も高いため魅力的な土地とは言えません。


「自分が持っている土地を売却したいけれど、広すぎて買い手がつかない・・・」


このようなときに役に立つのが土地の分筆です。土地を分筆登記すれば、分けた土地には新しい地番がつきます。つまり新たなひとつの土地として登記することができるのです。


買い手にとって手が出しやすい土地の広さを考慮し、土地を分筆登記しましょう。そうすることにより「広すぎて買いづらい土地」から「適度な広さで買いやすい土地」に変更することが可能なのです。



土地を分筆するときは接道義務に気を付けよう


土地を分けることができるのはお分かりいただいたと思いますが、好き勝手に分けていいわけではありません。土地の分け方にはポイントがあります。そのうちのひとつが「接道義務」です。


接道義務とは建築基準法第43条で定められた規定であり、建物の敷地は道路に2メートル以上、接していなければいけないという義務のことを指します。さらに接する道路の幅は原則4メートル以上でなければいけません。

「建物の敷地? では、土地だけを売却する場合は関係ないですね」


いえいえ、そんなことはありません。多くの買い手が土地を購入したら、建物を建てようと思っています。そんな買い手に対して最初から建物が建てられない土地を売却するなど無理な話です。


土地を分筆登記して売却する場合は、接道義務を守っているかどうか、必ず確認するようにしましょう。でなければ、せっかく分筆したのに買い手が付かないということになりかねません。

 
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