一般媒介契約・専属専任媒介契約・専任媒介契約
不動産売却には「一般媒介契約」「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」の3種類の契約方法があります。
<一般媒介契約>
一般媒介契約とは複数の不動産会社と同時に契約することができる契約形態を指します。一般媒介契約には明示方と非明示方の2つがあり、前者はどの不動産会社と契約しているのか、各不動産会社に通知しなければいけません。後者は通知しなくても問題ありません。
<専属専任媒介契約>
専属専任媒介契約では一般媒介契約とは違い、1社のみとの契約になります。他の不動産会社と契約することは契約違反です。また、売主が買主に直接交渉して契約を行うことはできず、必ず不動産会社を通さなければいけません。契約はすべて不動産会社を通して行うことになります。
<専任媒介契約>
専任媒介契約は専属専任媒介契約とほぼ同じ契約内容です。大きく違うのは売主が買主と直接交渉し、契約することができるという点です。
指定流通機構(レインズ)への登録
指定流通機構(レインズ)とは国土交通大臣が指定した不動産流通機構のことを指します。先に述べた3種類のうち2種類の契約は、この指定流通機構(レインズ)に不動産を登録し、他社と情報を共有しなければなりません。
<一般媒介契約>
一般媒介契約の場合、登録しなくても法令上の問題はありません。ただし、任意での登録は可能です。
<専属専任媒介契約>
専属専任媒介契約は3種類の契約方法のなかで登録までの期限がもっとも短く、媒介契約締結の日から5日以内に登録しなければいけません。
<専任媒介契約>
専任媒介契約は媒介契約締結の日から7日以内に登録しなければいけません。
指定流通機構(レインズ)への登録の意図は不動産の情報を共有することで最適な買主を探すことにあります。一般媒介契約の場合、登録義務はありませんが、指定流通機構を介した情報交換により多くの物件の売買が成立していますので登録してもらうようにするといいでしょう。