都心部や地方の大都市では不動産価格が高騰していることから、三世代で同居をする人も増えてきています。実は三世代同居には、メリットがいっぱい。そんな中でも、リフォームを行うことによってメリットが得られる減税と相続税について、ご案内します。
■リフォームで税金還付される?
共働きの夫婦でも、家事や子育てを親がサポートしてくれることでメリットがたっぷりの三世代同居。そんな三世代同居の世帯がリフォームをすると、減税を受けることができるのです。詳しく確認してみましょう。
二世帯住宅化のリフォーム
三世代同居で問題になるのが、水回りを共有することで起こるトラブルです。生活サイクルが違う親世帯と子世帯では、キッチンや浴室、トイレなどを別にした方が、円満な生活が送れると言われています。そういった設備のリフォームを行うと、税金が控除される制度があります。キッチン、浴室、トイレ、玄関を増設し、同じ家の中にこれらの施設が2つ以上になるような工事が行われると、増設にかかった工事費用の10%が、25万円を限度に控除されます。
ローン借り入れによる税金の控除
三世帯同居のためのリフォームを行う際、5年以上のローンを利用すると、所得税から一部が控除されます。年末の借入残高からリフォーム工事費用の2%、それ以外の工事費用の1%が確定申告によって戻ります。5年間で戻る合計金額は、最大62万円以上にもなります。
■リフォーム費用負担の注意事項
三世帯同居のための住宅へリフォームする際、リフォーム費用をどのように負担するかによって、それぞれメリットとデメリットがあります。うまく活用すると相続税対策にもつながります。
親の住む家を子がリフォームする場合
リフォーム費用への税制優遇は、自分が住んでいる家に適用されます。もし三世帯同居リフォームをする家が親名義の場合、子がリフォーム費用を負担してしまうと、税金控除は適用外となります。さらには、リフォーム費用が親への贈与とみなされ、さらに贈与税を負担しなくてはならないケースも。費用については、専門家によく相談してみましょう。
三世帯リフォームで相続税対策
親世帯が住んでいる家を三世代リフォームして子世帯が同居する場合、子世帯がその家を相続して住み続けると、宅地の相続税評価額が8割まで減額されます(最大330平米まで)。小規模宅地等の特例というこういった制度も含め、二世帯住宅はメリットがたくさんあります。親世帯との同居も含めて、よく相談し、検討してみると良いでしょう。