平成28年1月より、社会保障や税制度の効率化・透明性を高めるために、社会保障・税番号制度、通称マイナンバー制度が導入されました。マイナンバーによって、相続対策はどのように変わるのでしょうか。

■マイナンバー基礎知識

 通知書が家に届き、何となく公的な書類に記入をしたりはしているけれど、そもそも、マイナンバー制度とはどのようなものか、きちんと説明できますか。まずは、マイナンバー制度を復習してみましょう。

マイナンバーとは

 マイナンバーとは個人番号のことで、国民の一人ひとりが12桁の番号を持つ制度のことです。この番号によって、これまで別々だった住民登録番号、基礎年金番号、保険者番号、税金の整理番号などが1つに統一されます。それにより、行政での書類記入や照合の簡略化、課税やサービスの公正化が図れるとして導入されました。

簡略化と公平性

 マイナンバーが導入されたことにより、行政機関、勤務先などの民間企業へのマイナンバー提出が必要になりました。それにより、行政上の様々な手続きが簡略化されるようになります。

 例えば、収入がないため国民年金が支払えない人の場合、これまでは市町村や職業安定所などへの申請を行い、さらに年金事務所への申請を行うという、いくつかの手続きが必要でした。しかし、マイナンバー導入後は、年金事務所へ保険料免除申請書を提出するだけで、情報が確認できるようになったのです。

 また、金融の流れが把握できるため、副業がある人の所得税逃れや、企業の脱税などが発覚しやすくなり、より公平な税金の徴収が行えるようになる、というのも狙いです。

■マイナンバーで相続が変わるのか

それでは、マイナンバーが導入されることによって、相続対策はどのように変わるのでしょうか。

手続きは簡略化される?

 マイナンバー制度によって期待されているのが、手続きの簡略化です。これまで親族が亡くなると、相続のためにその人の出生から死亡までの戸籍の取り寄せや除籍の手続きをしなくてはなりませんでした。しかし、マイナンバーによって戸籍がすべて紐づけされると、それらの手続きが簡単に終わるのではないか、という期待がされています。

財産のすべてが把握される

 マイナンバーは、金融機関への登録も予定されています。つまり、預金はもちろん、証券・不動産などの財産に加え、所得の流れなども把握されるので、個人の財産がすべて行政側に把握されるということです。これまでは、相続は、遺族の申告制でした。しかし、今後はすべての財産やお金の流れが行政側で確認できるため、これまで発覚しにくかったたんす貯金や隠し財産の存在も疑われる可能性がでてきます。

早期からの相続税対策が必要

 これまでは金融の流れに不透明な部分が生じても行政側は把握しにくかったため、死後のつじつま合わせのような相続税対策も可能でした。しかし、今後はしっかりとした相続税対策が必要となります。贈与税の非課税枠である年間110万円の贈与を利用して、なるべく早い段階から、相続税対策を行っていく必要があります。

 
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