人生には、幸せいっぱいで住宅を買ったものの、残念ながら離婚を選択するケースもあります。でも、ちょっと待って! 離婚を決めたら、ローンで買った家は、どうなってしまうのでしょうか!?

 

2つの名義に注意する

 離婚が決まって、別々の道に進む夫婦。持っている資産も、分け合うパターンが多いでしょう。しかし、住宅を2つに分けるわけにはいきません。ローンが残っている家に住み続ける場合、住宅ローンはどうなるのでしょうか。

住宅ローンの名義と、所有名義を確認

 まず、住宅の名義には、ローンの名義と、所有名義、2つの名義が存在します。

ローンの名義人は、もちろん住宅を買うための借金を抱えている人。主たる収入を得ている人がなるパターンが多く、大半が夫となっているのではないでしょうか。共働きの場合には、妻と連帯で組んでいる場合もあります。次に所有名義人は、不動産を所有している人のことです。これは登記簿に記載されていて、この名義人に不動産の所有権があります。

 

「連帯」に注意

前出の通り、妻が共働きの場合、ローンの連帯債務者になっている場合があります。また、ローンの連帯債務者にはなっていなかったものの、「連帯保証人」となっているケースもあります。もしこういった場合、片方が支払いを滞らせた場合、もう片方が弁済をする義務があります。

■住宅に家に住むのか

 

 財産を分けることになる、離婚。家を売って現金にして分ける、ということができればベストですが、現実にはローンが残っている家は債務超過になっている場合が多く、売るに売れないというケースが多くみられます。家にどちらかが住み続ける場合も、ローンと所有それぞれの名義と、ローンが残る家に誰が住むかによって、それぞれ問題と対処法が異なります。妻と夫、どちらが住む場合にどんな問題がるのか、確認してみましょう。

 

妻が住む場合

 住居を手放したくない、子どもの学区や生活環境を変えたくないなどの理由から、離婚後も住宅に妻子が住み、慰謝料や養育費として夫がローンを支払うという場合が多くみられます。しかし、このパターンこそ、最もリスクが高いのです。まず、ローンも所有も夫名義だった場合、本人が住むことが住宅ローンの契約条件となっていることも多いため、契約不履行となり、一括での弁済を求められることがあります。また、夫がローンの支払いをやめた場合、抵当権が行使されて家が差し押さえられ、妻子が家を出なくてはならないことも。こんなケースを避けるためには、金融機関にローンの契約条件を確認する、法的効力のある公正証書に同意条件を記しておく、などの対策が必要です。可能なら、ローンを妻や妻の親族名義で借り換え、所有者を妻へ変更するのがベストでしょう。

 

夫が住む場合

妻が家を出た場合、最も懸念されるのは、妻が連帯債務者または連帯保証人だったパターンです。夫が支払いをやめてしまうと、たとえ離婚していたとしても、妻に債務の請求が来ます。対策としては、ローンを夫のみや夫の親族との連帯にして借り換える、ローンを一括返還するなどの方法があります。もし難しい場合は、前出と同様に、法的効力のある公正証書で「連帯保証で妻が弁済した場合、夫に全額請求できるものとする」といった内容を記しておくとよいでしょう。

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ